チャイルドシートの貸与事業について

道路交通法により、6歳未満の子供を対象に、チャイルドシートの着用が義務化され、違反すると減点1が課せられます。大切な我が子を守るため、成長段階に合わせ、チャイルドシートの正しい着用を習慣付けましょう。

中央市では、乳児の交通安全とチャイルドシートの着用推進のため、乳児用チャイルドシートの貸与を行っています。

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危機管理課 
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
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ファックス:055-274-7130

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