○中央市文化財保護条例施行規則

平成18年2月20日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、中央市文化財保護条例(平成18年中央市条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定及び同意)

第2条 条例第4条第1項の規定による市指定文化財の指定を受けようとする者は、文化財指定申請書(様式第1号)を中央市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請に当たっては、指定を受けようとする所有者は、文化財指定同意書(様式第2号)を添付しなければならない。

(指定の種別)

第3条 市指定文化財の指定は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項の規定に基づき、次に掲げる種別により行う。

(1) 中央市指定有形文化財

(2) 中央市指定無形文化財

(3) 中央市指定有形民俗文化財

(4) 中央市指定無形民俗文化財

(5) 中央市指定史跡

(6) 中央市指定名勝

(7) 中央市指定天然記念物

(指定書及び認定書の交付等)

第4条 教育委員会は、条例第4条第2項の規定により、所有者及び権原に基づく占有者から申請があった場合は、その内容を審査し、指定又は認定をするものとする。

2 教育委員会は、前項の指定について条例第5条及び第7条第1項の規定により指定書(様式第3号)又は認定書(様式第4号)を交付するものとする。

3 前項の指定書(認定書を含む。)を紛失し、若しくは盗み取られ、又は滅失し、若しくは破損した者は、指定書(認定書)再交付申請書(様式第5号)により再交付を申請することができる。

(所有者等の変更の届出)

第5条 条例第9条第1項の規定による所有者の変更をしたときは、文化財所有者変更届(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第9条第2項第1号の規定による市指定文化財の管理責任者を選任し、又は解任したときは、文化財管理責任者選任(解任)(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 条例第9条第2項第2号の規定による市指定文化財の管理責任者を変更したときは、文化財管理責任者変更届(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。

4 条例第9条第2項第3号の規定による市指定文化財の所有者又は管理責任者の氏名又は名称若しくは住所を変更したときは、文化財所有者氏名等変更届(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。

5 条例第9条第2項第4号の規定による市指定文化財の所在地の場所を変更しようとするときは、文化財所在場所変更届(様式第10号)を教育委員会に提出して行わなければならない。

6 条例第9条第2項第5号の規定による市指定文化財の土地の所在、地番、地目又は地積を異動したときは、文化財所在地等異動変更届(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。

7 条例第9条第2項第6号の規定による市指定文化財の全部又は一部が滅失し、き損し、若しくは亡失し、又は盗難にあったときは、文化財滅失(き損・亡失・盗難)(様式第12号)を教育委員会に提出しなければならない。

8 条例第9条第4項の規定による市指定無形文化財の保持者が氏名若しくは住所を変更したとき、又は死亡したときは、無形文化財保持者氏名等変更届(様式第13号)を教育委員会に提出しなければならない。

(現状変更承認申請)

第6条 条例第11条の規定による市指定文化財(指定無形文化財を除く。)の現状変更をしようとするときは、文化財現状変更承認申請書(様式第14号)を教育委員会に提出しなければならない。

(現状変更の終了届)

第7条 市指定文化財(指定無形文化財を除く。)の現状変更が終了したときは、速やかに文化財現状変更終了報告書(様式第15号)を教育委員会に提出しなければならない。

(説明板記載事項)

第8条 条例第13条の規定により設置する説明板には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定の種別及び名称

(2) 指定年月日及び所在地

(3) 指定文化財の内容

(4) 説明板設置年月日及び教育委員会名

(現状報告)

第9条 条例第14条の規定により教育委員会が指定文化財の現状について報告を求めたときは、当該指定文化財の所有者又は管理責任者は、文化財現状報告書(様式第16号)を教育委員会に提出しなければならない。

(補助金交付申請の手続)

第10条 条例第16条の規定により指定文化財の管理等について補助金を受けようとするときは、中央市補助金等交付規則(平成18年中央市規則第40号)の定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(指定台帳)

第11条 教育委員会は、市指定文化財を種別ごとに必要事項を記載した指定及び認定の台帳を備えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊富村文化財保護条例施行規則(昭和44年豊富村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第2条関係)

 略

様式第3号(第4条関係)

 略

様式第4号(第4条関係)

 略

様式第5号(第4条関係)

 略

様式第6号(第5条関係)

 略

様式第7号(第5条関係)

 略

様式第8号(第5条関係)

 略

様式第9号(第5条関係)

 略

様式第10号(第5条関係)

 略

様式第11号(第5条関係)

 略

様式第12号(第5条関係)

 略

様式第13号(第5条関係)

 略

様式第14号(第6条関係)

 略

様式第15号(第7条関係)

 略

様式第16号(第9条関係)

 略

中央市文化財保護条例施行規則

平成18年2月20日 教育委員会規則第28号

(平成18年2月20日施行)