○中央市立保育所運営規則
平成18年2月20日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、中央市立保育所条例(平成18年中央市条例第104号)及び中央市立保育所条例施行規則(平成18年中央市規則第55号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平等の原則)
第2条 保育所は、児童又はその保護者の国籍、信条社会的身分等によって特別の差別的取扱いをしない。
(日課表)
第3条 園長は、入所児童の規律ある生活を行うため、日課表を定めなければならない。
2 前項の日課表を定めるに当たっては、入所児童の生活等に支障のないよう十分に配慮するものとする。
(登退所)
第4条 登退所については、保護者が付き添うことを原則とする。ただし、園長が認めたものについては、この限りでない。
(欠席)
第5条 保育所を欠席するときは、保護者は、口頭又は文書で園長に届け出るものとする。
(家庭連絡)
第6条 保育所は、常に次の事項に当たっては、保護者との密接な連絡をとり、理解と協力を得るように努めなければならない。
(1) 児童の登所時及び退所時における健康状態
(2) 欠席児童に対してその理由
(3) 家庭事情の変動
(4) 家庭保育の状況
(保育内容)
第7条 園長は、入所児童の適切な保育を行うために保育目標を立てなければならない。
2 前項に定める保育目標を基に、年間計画を作成し、より具体的実施するため指導計画をたて保育士の指導に努めなければならない。
(休所)
第8条 天災(地震、台風等)が発生したときは、状況に応じ、行政からの指示により休所となる場合もある。
2 入所児童及び同居家族に、感染症等が発生し、他の入所児童に感染するおそれがあると、園長が認めたときは、休所を命ずることができる。
(給食)
第9条 園長は、入所児童の給食を行うに当たって、次の事項を実施しなければならない。
(1) 献立の作成は、栄養、カロリー、嗜好等に留意すること。
(2) 献立表は、1箇月ごとに作成し、園長が確認すること。
(3) 嗜好調査(残食調査)は、年2回以上実施し、献立表に反映させること。
(4) 食品の調理、加工及び貯蔵は、清潔で衛生的な環境で行うこと。
(5) 食器類の消毒は、その都度行うこと。
(6) 検食の保存は、マイナス20度以下で2週間以上保存すること。
(7) 検食は、毎食行い、その結果を記録すること。
2 給食担当職員の検便は、毎月1回以上実施しなければならない。
(健康管理)
第10条 園長は、入所児童の健康診断を入所時及び毎年定期に2回以上実施しなければならない。
2 園長は、入所児童が疾病にかかった場合は、その療養のため適切な措置を講ずるとともに必要に応じて医務室に収容するものとする。ただし、施設内で医療的処置を行うことができない場合は、関係機関に連絡し、必要な措置を講ずること。
(衛生管理)
第11条 園長は、入所児童の衛生管理について、次の事項を実施しなければならない。
(1) 入所児童の被服及び寝具を常に清潔に保つこと。
(2) 保育室、遊戯室その他常時使用する場所の消毒は、月1回以上行うこと。
(3) 寝具の日光消毒は、週1回以上行うこと。
(4) 便所の消毒は週1回以上、浄化槽の点検は年2回以上行うこと。
(5) 保育所内において感染症が発生したときは、関係市町村及び保健所に連絡し、必要な処置を講ずること。
(防火管理者)
第12条 園長は、防火管理上必要な業務を行わせるため、防火管理者を定めなければならない。
2 防火管理者は、消防計画を作成し、所轄消防署へ届け出なければならない。
(災害対策)
第13条 園長は、非常災害に備えて、次の対策を講じなければならない。
(1) 次に掲げる防災整備について、常に利用できるよう整備しておくこと。
ア 消火器、防火用水等の消火設備
イ 避難場所の確認及び整備
ウ 火災報知器の警報設備
(2) 防火設備火気取扱等の点検を、次のように実施すること。
ア 防災設備 月1回以上
イ 火気取扱場所及びその隣接場所 毎日
ウ 屋内配線状況 年2回以上
(3) 消火、避難及び救出に対する訓練は、月1回以上行うこと。
(4) 非常災害に対処するための組織及び活動体制を整えること。
(火気取締責任者)
第14条 園長は、火災予防に備えて各室又は各棟ごとに火気取締責任者を定めなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。