○中央市下水道使用料条例

平成18年2月20日

条例第148号

(趣旨)

第1条 この条例は、中央市下水道条例(平成18年中央市条例第147号)第18条第2項の規定に基づき、公共下水道使用料(以下「使用料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 水道水 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道から供給される水をいう。

(2) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(3) 地下水等 井戸水、わき水等で水道水以外の水をいう。

(4) 汚水量 使用者が、公共下水道に排除した汚水の量をいう。

(平29条例18・一部改正)

(使用月の算定)

第3条 使用水量の使用月の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、中央市上水道給水条例(平成18年中央市条例第162号)及び甲府市水道事業給水条例(平成9年甲府市条例第67号)に規定するところによる。

(2) 地下水等を使用した場合は、月の初日から翌月の末日までとする。

(平24条例22・一部改正)

(使用料の額)

第4条 使用料は、汚水量に応じ別表のとおりとし、使用月の汚水量は、各月均等とみなし、使用料の額を定める。

2 使用料は、基本使用料及び従量使用料の合計額に100分の10を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(平25条例24・令元条例3・一部改正)

(特別な場合における使用料の算定)

第5条 月の中途において、公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合にも前条に規定する使用料を徴収する。ただし、その月の使用日が15日を超えない場合は、基本使用料を月額の2分の1の額とする。

(汚水量の認定)

第6条 汚水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道水の使用水量をもって汚水量とする。

(2) 2人以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合は中央市上水道給水条例及び甲府市水道事業給水条例に規定する管理人が使用したものとみなす。

(3) 地下水等を使用した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、用途、営業の種類、人員その他の事情を勘案して市長が認定する。

(4) 地下水等を使用する場合で、量水器を設置して計測したときは、その使用水量をもって汚水量とする。

(地下水等の使用水量の認定)

第7条 前条第3号に規定する地下水等を使用した場合の使用水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 一般家庭用として地下水を使用した場合の使用水量は、世帯を構成する人員1人1月につき7立方メートルとする。

(2) 一般家庭用以外に地下水等を使用した場合の使用水量は、量水器を設置し計測するものとする。

(3) 水道水と地下水等を併用した場合の使用水量は、水道水の使用水量に第1号の地下水等の使用水量の100分の50を加算した量とする。ただし、その量が同号の規定により算出した量以下のときは、同号の規定により算出した量とする。

(4) 一般家庭用以外に水道水と地下水等を併用した場合の使用水量は、水道水の使用水量と量水器で計測した量の合計とする。

(量水器の設置等)

第8条 市長は、第6条第4号の規定による汚水量の算定をするため必要と認める場合は、量水器を設置し、これを使用者に貸与し、保管させることができる。

2 量水器の貸与を受けた保管者は、善良な管理者の注意をもって量水器を管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったため量水器を亡失し、又は損傷したときは、直ちに市長に届け出るとともに市長が定める損害額を弁償しなければならない。

4 保管者は、第1項の規定により設置した量水器の設置場所にその点検又は機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

5 市長は、必要があると認めるときは、量水器の設置場所を変更することができる。

(汚水量の申告)

第9条 清涼飲料水製造業、製氷業、醸造業その他の営業に伴う使用水量が汚水量と著しく異なるときは、その営業を営む者は、毎月の汚水量及びその算定の根拠を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申告があった場合において、その申告書に記載した内容を審査し、その使用者の汚水量を認定する。

(使用料の徴収方法)

第10条 使用料は、2月ごとに徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、1月ごとに徴収することができる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、使用者が公益上その他特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(督促等)

第12条 市長は、使用料を納期限までに納入しない者があるときは、督促状を発し、これを督促しなければならない。この場合の納期限は、督促状を発した日から20日以内とする。

2 前項の督促状を発した場合の督促手数料及び延滞金は、中央市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(平成18年中央市条例第65号)の例による。

(職員の家屋等への立入り)

第13条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員をして使用者から使用料の算定に必要な資料の提出を求め、その他汚水量の調査若しくは計測又は職員として正当な行為をさせるため、使用者の家屋等に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により家屋等に立ち入る職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(使用料を免れた者に対する過料)

第15条 偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の玉穂町下水道使用料条例(平成4年玉穂町条例第27号)又は田富町下水道使用料条例(平成4年田富町条例第26号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による別表第1項の改正規定及び別表第2項を削る改正規定は、平成25年4月1日以後の使用に係る料金について適用し、同日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。

(平成25年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(中央市下水道使用料条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の施行の日前から継続して下水道を使用している者に係る使用料で、施行の日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行の日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行の日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行の日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第5条の規定による改正後の中央市下水道使用料条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成29年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の中央市下水道使用料条例別表に係る規定は、この条例の施行の日以後に使用料の支払いを受ける権利が確定するものに係る使用料のうち、同日前の使用水量を含まない汚水量に係る使用料から適用し、同日前の使用水量を含む汚水量に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(中央市下水道使用料条例の一部改正に伴う経過措置)

8 この条例の施行の日前から継続して下水道を使用している者に係る使用料で、施行の日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行の日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行の日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行の日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第7条の規定による改正後の中央市下水道使用料条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

9 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

別表(第4条関係)

(平25条例24・全改、平29条例18・一部改正)

公共下水道使用料

区分

基本使用料(1月につき)

従量使用料(1立方メートルにつき)

汚水量

使用料

汚水量

使用料

一般用

10立方メートルまで

900円

10立方メートルを超え30立方メートルまで

110円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

135円

50立方メートルを超えるもの

156円

公衆浴場用




60円

臨時用




130円

中央市下水道使用料条例

平成18年2月20日 条例第148号

(令和元年10月1日施行)