○中央市下水道使用料条例施行規則

平成18年2月20日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、中央市下水道使用料条例(平成18年中央市条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(汚水量の認定通知)

第2条 条例第6条第3号の規定により汚水量を認定した場合の通知は、次によるものとする。

(1) 認定した地下水等の汚水量の通知は、地下水等汚水量認定通知書(様式第1号)

(2) 前号の変更通知は、地下水等汚水量変更認定通知書(様式第2号)

(量水器の計測)

第3条 条例第6条第4号の規定による量水器の計測をしたときは、地下水等使用量のお知らせ(様式第3号)を当該使用者に交付するものとする。

(世帯人員)

第4条 条例第7条第1号の世帯を構成する人員は、中央市下水道条例施行規則(平成18年中央市規則第98号)第9条に規定する排水設備等工事完成届及び公共下水道使用開始(休止、廃止、再開)届を提出した日又は次項の規定による届出のあった日の人員とする。

2 使用者は、世帯を構成する人員に異動を生じたときは、速やかに地下水等使用者世帯人員異動届(様式第4号)を市長に届け出なければならない。

(量水器の設置場所の変更)

第5条 量水器の設置場所の変更費用は、条例第8条第5項の規定により市長が必要と認めこれを行った場合は市の負担とし、保管者の要求による場合は保管者の負担とする。

(汚水量の申告)

第6条 条例第9条第1項の規定による汚水量の申告は、清涼飲料水製造業等汚水量申告書(様式第5号)を毎月市長に申告しなければならない。

2 市長は、条例第9条第2項の規定に基づき汚水量を認定したときは、清涼飲料水製造業汚水量認定通知書(様式第6号)により当該申告者に通知するものとする。

(使用料徴収の方法)

第7条 条例第10条の使用料は、納入通知書により徴収するものとする。

2 使用料の徴収の方法は、次の区分による。

(1) 使用者が、自ら現金又は指定金融機関、収納取扱金融機関、下水道事業出納取扱金融機関及び下水道事業収納取扱金融機関のいずれかを通して納入するものとする。

(2) その他市長が必要と認めるときに徴収するものとする。

(令2規則15・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 条例第11条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、下水道使用料減免決定(却下)通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(身分証明書)

第9条 条例第13条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第9号)によるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の玉穂町下水道使用料条例施行規則(平成4年玉穂町規則第10号)又は田富町下水道使用料条例施行規則(平成5年田富町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第2条関係)

 略

様式第3号(第3条関係)

 略

様式第4号(第4条関係)

 略

様式第5号(第6条関係)

 略

様式第6号(第6条関係)

 略

様式第7号(第8条関係)

 略

様式第8号(第8条関係)

 略

様式第9号(第9条関係)

 略

中央市下水道使用料条例施行規則

平成18年2月20日 規則第100号

(令和2年4月1日施行)