○中央市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則

平成18年2月20日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、中央市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例(平成18年中央市条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の地積)

第2条 条例第4条に規定する受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の地積は、条例第5条の公告の日の属する年の1月1日現在の固定資産税課税台帳による。ただし、これにより難いと市長が認めたときは、実測その他の方法によることができる。

(受益者の申告)

第3条 条例第5条の規定により公告された区域の受益者は、市長が定める日までに下水道事業受益地申告書(様式第1号。以下「受益地申告書」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、その土地に条例第2条第1項ただし書に規定する権利者があるときは、受益地申告書に当該土地の所有者と連署しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地が共有であるときは、代表者を定め、その代表者が同項の申告をしなければならない。この場合において、他の共有者は、受益地申告書に連署しなければならない。

(不申告等の取扱い)

第4条 市長は、前条の申告若しくは条例第9条に規定する届出のない場合又は申告の内容が事実と異なると認めた場合においては、申告又は届出によらないで認定することができる。

(負担金の決定通知)

第5条 条例第6条第3項の規定による負担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(負担金の納付等)

第6条 条例第6条第4項本文に規定する負担金の徴収は、次のとおり1年を更に4期に区分し、その納期は、当該各期に定めるところによる。

第1期7月1日から同月末日まで

第2期9月1日から同月末日まで

第3期11月1日から同月末日まで

第4期1月1日から同月末日まで

2 市長は、年度の中途から負担金の徴収を開始するとき、その他特別な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、負担金の徴収区分及び納期を変更することができる。

3 前2項に規定する各納期に係る負担金の徴収は、下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収書(様式第3号)によるものとする。

4 第1項の各期別の負担金額に100円未満の端数があるときは、これを初年度第1期の負担金額に加算するものとする。

(負担金の一括納付)

第7条 条例第6条第4項ただし書の規定に基づく負担金の一括納付の申出があったときは、下水道事業受益者負担金一括納入通知書兼領収書(様式第3号)によるものとする。

2 負担金の一括納付の取扱期間は、前条第1項に規定する第1期の納期とする。ただし、当該取扱期間経過後に次年度分以降の負担金を一括納付するときは、この限りでない。

(一括納付報奨金)

第8条 受益者が前条に規定する一括納付をしたときは、納期前に納付した負担金の額(当該年度第1期分に係る額を除く。)に納期前に納付した納期数に応じて、別表第1に掲げる率を乗じて得た額を、当該受益者に一括納付報奨金(以下「報奨金」という。)として交付する。

2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が受益者の場合は、報奨金を交付しないものとする。

(受益者の徴収猶予)

第9条 条例第7条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、受益地申告書の提出日又は徴収猶予の理由が発生した日から14日以内に下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その適否を審査決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定(却下)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 負担金の徴収猶予を受けた者で、その猶予の理由が消滅したときは、遅滞なく下水道事業受益者負担金徴収猶予消滅届(様式第6号)を市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の届出があったとき、又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、その旨を当該受益者に下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

5 負担金の徴収猶予基準は、別表第2のとおりとする。

(負担金の減免)

第10条 条例第8条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする受益者は、受益地申告書の提出日又は減免の理由が発生した日から14日以内に下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その適否を審査決定し、下水道事業受益者負担金減免決定(却下)通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

3 負担金の減免基準は、別表第3のとおりとする。

(過誤納金の取扱い)

第11条 市長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく受益者に還付しなければならない。ただし、当該受益者に未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当するものとする。

2 市長は、過誤納金を受益者に還付し、又は徴収金に充当する場合には、その過誤納金(1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日(同日前に充当を適することになった日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、その金額に年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)を還付し、又は充当すべき金額に加算するものとする。ただし、還付加算金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 前項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(平25規則16・一部改正)

(受益者の変更)

第12条 条例第9条の規定により受益者の変更があったときは、遅滞なく下水道事業受益者変更届(様式第10号)により市長に届け出なければならない。この場合において、当事者が土地所有者以外の者であるときは、第3条後段の規定を準用する。

2 新たに受益者となった者が納付する負担金の額及び納付期日の通知は、第6条の規定を準用する。

(納付管理人)

第13条 受益者は、自己に代わって負担金に関する事項を処理させるため、納付管理人を定めることができる。

2 受益者は、前項の規定による納付管理人を定めたときは、下水道事業受益者負担金納付管理人届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(住所等の変更)

第14条 受益者又は納付管理人は、住所、居所又は事務所を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者(納付管理者)住所(居所)変更届出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(督促)

第15条 条例第10条第1項の規定による督促は、下水道事業受益者負担金督促状(様式第13号)によるものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、負担金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の玉穂町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成4年玉穂町規則第9号)又は田富町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成5年田富町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(還付加算金の割合の特例)

3 当分の間、第11条第2項に規定する還付加算金の年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例割合(平均貸付割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平25規則16・追加、令3規則2・一部改正)

(平成19年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第5条の規定による改正前の中央市職員等の旅費の支給に関する規則、第6条の規定による改正前の中央市道路占用料徴収条例施行規則、第8条の規定による改正前の中央市介護保険条例施行規則及び第10条の規定による改正前の中央市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成25年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第11条第2項の規定は、施行の日以後の期間に対応する過誤納金に係る還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する過誤納金に係る還付加算金については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の附則第3項の規定は、施行の日以後の期間に係る還付加算金について適用する。

(平成28年規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金等について適用し、同日前の期間に対応する延滞金等については、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

一括納付報奨金率

一括納付した年数

報奨率

1年分

3パーセント

2年分

7パーセント

3年分

11パーセント

4年分

15パーセント

5年分

19パーセント

別表第2(第9条関係)

徴収猶予基準

徴収猶予対象項目

猶予期間

猶予額

摘要

1 係争地(受益者が土地の所有者と公判中のとき。)

係争が解決するまで

全額猶予

その理由を証する書類を添付

2 田、畑その他これに準ずる土地(土地の状況により宅地と認められるものを除く。)

宅地に変更されるまで

全額猶予

受益者から申請のあったもので調査の結果妥当と認めるもの

3 田、畑その他これに準ずる土地に公共ますを設置した土地

宅地に変更されるまで

全額猶予

受益者から申請のあったもので調査の結果妥当と認めるもの

4 受益者がその財産につき、震災、風水害その他の災害を受けたとき、又は盗難にあったとき。

1年以内

全額猶予

公の機関が発行するり災害(盗難)証明を添付

5 市が公共用又はこれに準ずる土地として貸借契約をしている土地

契約解除の日まで

全額猶予

 

6 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とする者

1年以内

市長認定

医師の診断書を添付

7 受益者が公の生活扶助を受けているとき。

生活扶助期間

市長認定

 

8 その他市長が特に必要と認めるとき。

市長認定

市長認定

 

別表第3(第10条関係)

負担金減免基準

減免の対象となる土地

減免率

(%)

対象項目

主な施設

1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地(条例第8条第2項第1号)

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、山梨県文化財保護条例(昭和31年山梨県条例第29号)中央市文化財保護条例(平成18年中央市条例第96号)等の規定に基づき指定された文化財及び文化財保護のための施設

文化財である土地又は建物その他の工作物(収蔵庫)の用地

100

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条に規定する各種学校の用地

小学校、中学校及び高等学校

75

(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業施設用地

保育所、老人福祉センター、救護施設及び授産所

75

(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)及びその他の法律に定める社会教育施設の用地

中央公民館、図書館、市民体育館

75

(5) 一般庁舎用地

市役所、駐在所、消防署、行政機関庁舎等

50

(6) 有料の公務員宿舎用地

 

25

(7) 公営住宅用地

県営及び市営住宅

25

(8) 病院用地

病院

25

2 国又は地方公共団体がその企業の用に供し、又は供することを予定している土地(条例第8条第2項第2号)

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定に基づく企業に属する財産用地

水道事業

25

3 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の理由があると認められる受益者(条例第8条第2項第3号)

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている受益者

 

100

4 事業のため土地、物件、労力又は費用の一部を提供した受益者(条例第8条第2項第4号)

 

 

市長が認めた率

5 状況により特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地(条例第8条第2項第5号)

(1) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5号に規定する用地

(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する団体が同条に掲げる目的のために使用する土地で、同法第3条に規定する境内地

墓地

100

神社、寺院及び教会(営業用に使用している土地、舎利その他管理人等の住居に使用する土地を除く。)

50

(2) 自治会が所有する施設用地

公民館、集会場、児童遊園地及び消防施設

100

(3) 東海旅客鉄道株式会社が所有し、又は使用する用地

路線敷地及び踏切、駅舎、プラットホーム及び駅前広場

100

(4) 公道に準ずる私道

一般の交通の用に供し、その権利者がその土地に私権を行使しない私道

100

(5) 学校教育法第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものに係る用地

幼稚園、各種学校等(管理人又は職員等の住居に使用する土地を除く。)

75

(6) 社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設用地

1の(3)に準ずるもの(管理人又は職員等の住居に使用する土地を除く。)

75

(7) その他市長が特に必要と認めるもの

 

市長が認める率

様式第1号(第3条関係)

 略

様式第2号(第5条関係)

(平28規則19・令2規則16・一部改正)

 略

様式第3号(第6条、第7条関係)

(平19規則4・令2規則16・一部改正)

 略

様式第4号(第9条関係)

 略

様式第5号(第9条関係)

(平28規則19・一部改正)

 略

様式第6号(第9条関係)

 略

様式第7号(第9条関係)

 略

様式第8号(第10条関係)

 略

様式第9号(第10条関係)

(平28規則19・一部改正)

 略

様式第10号(第12条関係)

 略

様式第11号(第13条関係)

 略

様式第12号(第14条関係)

 略

様式第13号(第15条関係)

(平19規則4・平28規則19・令2規則16・一部改正)

 略

中央市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則

平成18年2月20日 規則第102号

(令和3年3月25日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成18年2月20日 規則第102号
平成19年3月27日 規則第4号
平成25年12月27日 規則第16号
平成28年3月22日 規則第19号
令和2年3月30日 規則第16号
令和3年3月25日 規則第2号