○中央市田富よし原処理センター条例
平成18年2月20日
条例第151号
(設置)
第1条 リバーサイド地区、山梨県流通センター及び山梨県トラックターミナルの公衆衛生並びに環境衛生の向上を図るため、よし原処理センター及びこれを補完する施設を設置する。
(平27条例33・一部改正)
(施設の名称、位置及び区域)
第2条 よし原処理センターの名称、位置及び排水処理区域は、次のとおりとする。
(1) 名称 中央市田富よし原処理センター
(2) 位置 中央市臼井阿原2153番地1
(3) 排水処理区域 リバーサイド地区、山梨県流通センター区域及び山梨県トラックターミナル区域
(平27条例33・全改)
(1) 汚水 し尿及び生活排水(雨水その他特殊な排水を除く。)をいう。
(2) 排水処理施設 汚水を浄化して河川に放流するため市が管理する公共汚水ます、排水管、マンホール、汚水を最終処理する施設その他の総称をいう。
(3) 排水設備 使用者が排水処理施設に汚水を流入させるために設置する排水管、汚水ますその他の施設をいう。
(4) 使用者 排水処理区域内に居住し、排水処理施設を使用する世帯の世帯主又は事業等を営む者で排水処理施設を使用するものをいう。
(5) 排水処理区域 排水処理施設により汚水を排除し、及び処理することができる地域で、次条の規定により告示された区域をいう。
(平27条例33・全改)
(供用の開始)
第4条 市長は、排水処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日、汚水を排除し、及び処理すべき区域その他必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(平27条例33・全改)
(排水設備の設置義務)
第5条 使用者は、排水処理施設の供用を開始する日(その後の加入者にあっては、加入申込書を市長から受理した日)から起算して6月以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この期間を延長することができる。
(平27条例33・追加)
(新設等の手続)
第6条 排水設備の新設、移転、改造又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、あらかじめ市長に届け出て、その承認を受けなければならない。
2 前項の届出等に関し必要な事項は、中央市下水道条例(平成18年中央市条例第147号。以下「下水道条例」という。)の例による。
3 第1項の新設等の工事に要する費用は、新設等をする者の負担とする。
(平27条例33・追加)
(工事の施工)
第7条 排水設備の新設等の工事は、市長が指定する業者(以下「指定業者」という。)が行うものとする。
2 排水設備の新設等の工事及び指定業者に関し必要な事項は、下水道条例の例による。
(平27条例33・追加)
(使用開始等の届出)
第8条 使用者は、排水設備の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(平27条例33・追加)
(異動又は変更の届出)
第9条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する理由が生じた場合においては、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(1) 使用者に異動があったとき。
(2) 使用者が氏名又は住所を変更したとき。
(平27条例33・追加)
(使用料)
第10条 使用者は、排水処理施設の維持管理に必要な限度において、市長が定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料の算定、徴収方法その他使用料の徴収に関し必要な事項は、中央市下水道使用料条例(平成18年中央市条例第148号)の例による。
(平27条例33・追加)
(立入検査)
第11条 市長は、排水処理施設の管理上必要があると認めたときは、使用者若しくは所有者の占用する土地又は建物等に職員をして立ち入らせ、排水設備等の調査又は検査(以下「調査等」という。)をさせることができる。
2 前項の規定により調査等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平27条例33・追加)
(改修その他の措置)
第12条 市長は、承認を受けないで排水設備の新設等をした者、雨水を排水処理施設に流入させている者又は前条の規定による調査等で不備事項を指摘された者に対し、期限を付して、その改修又は撤去を命ずることができる。
2 前項の改修又は撤去に要する費用は、改修又は撤去を命じられた者の負担とする。
(平27条例33・追加)
(管理)
第13条 排水処理施設は、市が管理する。
(平27条例33・追加)
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(平27条例33・旧第5条繰下)
(過料)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第7条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を施工した者
(2) 第11条第1項の規定による調査等を正当な理由がなく拒み、又は妨げた者
(3) 第12条第1項の規定による命令に違反した者
(平27条例33・追加)
(使用料を免れた者に対する過料)
第16条 偽りその他不正の行為により第10条の使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(平27条例33・追加)
附則
この条例は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成18年条例第199号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に排水処理施設を使用している者については、施行の日に、この条例による改正後の中央市田富よし原処理センター条例(以下「新条例」という。)の規定による処分、手続その他の行為をしたものとみなす。
(使用料に関する経過措置)
3 この条例の施行の日前から継続している排水処理施設の使用で、施行の日から平成28年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、新条例第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。