○中央市上水道事業職員給与規程

平成18年2月20日

水道事業管理規程第7号

中央市上水道事業職員の給与及びその支給については、中央市職員給与条例(平成18年中央市条例第53号)及び中央市単純労務職員の給与に関する条例(平成18年中央市条例第54号)の規定を準用する。

この規程は、平成18年2月20日から施行する。

中央市上水道事業職員給与規程

平成18年2月20日 水道事業管理規程第7号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第11編 水道事業/第4章
沿革情報
平成18年2月20日 水道事業管理規程第7号