○中央市与一弓道場条例施行規則

平成18年8月17日

規則第126号

(趣旨)

第1条 この規則は、中央市与一弓道場条例(平成18年中央市条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による中央市与一弓道場(以下「施設」という。)の指定管理者の指定は、指定管理者指定申請書(別記様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行わなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支計画書

(3) 実施体制を記載した書類

(4) 団体の概要を記載した書類

(5) 定款、寄附行為又はこれに準ずるもの

(6) 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

(7) 市長が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれに準じるもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、条例第5条第2項各号に掲げる基準による指定管理者の選定のため市長が必要と認める書類

(開館時間)

第3条 施設の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

中央市与一弓道場条例施行規則

平成18年8月17日 規則第126号

(平成18年8月17日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年8月17日 規則第126号