○中央市行政組織規則

平成26年3月17日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 本庁

第1節 課等(第3条・第4条)

第2節 会計管理者の補助組織(第5条)

第3節 職制(第6条―第13条)

第3章 出先機関

第1節 支所(第14条・第15条)

第2節 行政機関(第16条)

第3節 公の施設(第17条)

第4章 補則(第18条―第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、市長及び会計管理者の権限に属する事務並びに市長が設置する行政機関の事務を処理するために必要な組織、分掌事務、職制等について定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もって事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(組織)

第2条 前条の組織は、本庁及び出先機関とする。

2 本庁とは、次に掲げるものをいう。

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定により設置する会計課

(3) 中央市福祉事務所設置条例(平成18年中央市条例第98号)第1条の規定に基づき設置された福祉事務所

3 出先機関とは、次に掲げる機関をいう。

(2) 法第244条第1項の規定による公の施設

4 本庁は、国、県その他の機関との対外事務及び支所その他出先機関との連絡調整等の事務を所掌するとともに、支所その他出先機関の事務の執行に関し総合的な管理を行うものとする。

(平29規則1・一部改正)

第2章 本庁

第1節 課等

(平29規則1・改称)

(課等の内部組織)

第3条 課及び室の内部組織は、次のとおりとする。

課等

担当

政策秘書課

秘書・広聴広報担当 市政戦略担当

総務課

総務行政担当 人事担当

企画課

企画情報担当 リニア交通担当

危機管理課

防災担当 消防生活安全担当

管財課

管理担当 入札契約担当

財政課

財政担当

市民環境課

住民担当 戸籍担当 環境担当

保険課

国民健康保険担当 高齢者医療・年金担当

税務課

市民税担当 資産税担当 収納担当

福祉課(福祉事務所)

社会福祉担当 障がい福祉担当

長寿推進課

介護保険担当 地域包括支援センター(高齢福祉・介護予防担当)

子育て支援課

児童福祉担当 保育担当 施設整備担当

健康増進課

健康増進担当

建設課

管理担当 建設土木担当 農業土木担当

都市計画課

都市整備担当

水道課

簡易水道担当

下水道課

下水道担当

産業課

農政担当 商工観光担当

企業立地推進室

企業立地推進担当

2 前項に定めるもののほか、次の表の左欄に掲げる組織は、同表の右欄に掲げる出先機関を所管するものとする。

組織

出先機関

管財課管理担当

玉穂ふるさとふれあい広場、農村公園

危機管理課防災担当

コミュニティ防災センター、防災公園

福祉課社会福祉担当

総合会館

長寿推進課地域包括支援センター(高齢福祉担当)

豊富健康福祉センター、田富福祉公園、大鳥居ふれあいプラザ

子育て支援課児童福祉担当

田富中央児童館、田富わんぱく児童館、田富ひばり児童館、田富杉の子児童館、田富すみれ児童館、玉穂中央児童館、玉穂北部児童館、玉穂西部児童館、豊富児童館

子育て支援課保育担当

田富第一保育園、田富第二保育園、田富第三保育園、田富北保育園、玉穂保育園、豊富保育園

健康増進課健康増進担当

玉穂勤労健康管理センター、豊富保健センター

下水道課下水道担当

田富よし原処理センター、とよとみクリーンセンター

産業課農政担当

豊富農業者研修センター、道の駅「とよとみ」交流促進センター、豊富農産物直売所、豊富農畜産物処理加工施設、「た・から」農産物直売所

産業課商工観光担当

シルク工芸館ふれあい館、豊富シルクの里公園

(平27規則10・平28規則9・平29規則1・平29規則10・平29規則12・平31規則4・令2規則18・令2規則25―2・令4規則20・一部改正)

(所掌事務)

第4条 前条第1項に規定する内部組織の所掌事務は、次のとおりとする。

政策秘書課

秘書・広聴広報担当

(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。

(2) 儀礼及び交際に関すること。

(3) 市長会に関すること。

(4) 諸行事の調整及び渉外に関すること。

(5) 褒章、叙勲及び表彰に関すること。

(6) 儀式式典に関すること。

(7) 市長への請願及び陳情に関すること。

(8) 公平委員会に関すること。

(9) 広聴広報に関すること。

(10) 市民と市長の対話室に関すること。

(11) 報道及び報道機関との連絡調整に関すること。

市政戦略担当

(1) 市長直轄の業務に関すること。

(2) 政策の立案、政策推進に関すること。

(3) 総合計画の策定及び進行管理に関すること。

(4) 事業計画に基づく部局間の総合調整に関すること。

(5) 移住・定住及び空き家の利活用に関すること。

(6) ふるさと納税に関すること。

(7) 行政評価に関すること。

(8) 組織機構に関すること。

(9) 他の課及び他の執行機関等の連絡調整に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

総務課

総務行政担当

(1) 議会の招集及び議案に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(4) 条例、規則、告示等の審査、制定及び改廃に関すること。

(5) 公告式に関すること。

(6) 市例規集の編さん及び保存に関すること。

(7) 情報の公開に関すること。

(8) 個人情報の保護に関すること。

(9) 審査請求及び訴訟に関すること。

(10) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(11) 選挙及び選挙管理委員会に関すること。

(12) 保護司及び人権擁護に関すること。

(13) 行政相談に関すること。

(14) 境界変更、廃置分合及び字名の設定変更に関すること。

(15) 消費者保護に関すること。

(16) 非核平和行政に関すること。

(17) 自治会(区)及び行政連絡会議等に関すること。

(18) 広域行政に関すること。

(19) 甲府地区広域行政事務組合に関すること。

(20) 他の課及び総務課の他の担当に属さない事務に関すること。

(21) 課の庶務に関すること。

人事担当

(1) 職員の任免、進退、賞罰、服務及び身分に関すること。

(2) 職員の配置に関すること。

(3) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。

(4) 職員の研修及び人事評価に関すること。

(5) 職員の安全衛生及び福利厚生に関すること。

(6) 職員の公務災害補償に関すること。

(7) 職員の互助会に関すること。

(8) 職員団体に関すること。

(9) 特別職報酬等審議会に関すること。

(10) 市町村職員共済組合及び市町村総合事務組合に関すること。

企画課

企画情報担当

(1) 市政全般の総合的研究及び企画に関すること。

(2) 指定管理に関すること。

(3) 統計調査に関すること。

(4) 国際交流及び姉妹都市、友好都市に関すること。

(5) 男女共同参画社会の推進に関すること。

(6) 市史に関すること。

(7) 情報化計画に関すること。

(8) 電子自治体に関すること。

(9) 電子計算業務の管理及び運営に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

リニア交通担当

(1) 公共交通に関すること。

(2) リニア中央新幹線に関すること。

危機管理課

防災担当

(1) 防災及び地域防災計画に関すること。

(2) 災害対策本部に関すること。

(3) 自主防災組織に関すること。

(4) 防災行政用無線の管理運用に関すること。

(5) 防災施設の管理運営に関すること。

(6) 国民の保護のための措置に関すること。

(7) 防犯に関すること。

(8) 火薬類の取扱いに関すること。

(9) 自衛官募集に関すること。

消防生活安全担当

(1) 安全安心なまちづくりに関すること。

(2) 交通安全対策に関すること。

(3) 消防及び水防に関すること。

(4) 消防施設の管理運営に関すること。

(5) 行政対象暴力に関すること。

(6) 暴力団排除に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

管財課

管理担当

(1) 公有財産台帳の整備及び管理に関すること。

(2) 公共施設総合管理計画の策定及び進行管理に関すること。

(3) 庁舎及び庁舎の附属施設の総括管理に関すること。

(4) 公有財産等の管理、処分等に係る総括に関すること。

(5) 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。

(6) 市有地の境界査定に関すること。

(7) 財産の保険契約に関すること。

(8) 物品の出納及び管理に関すること。

(9) 不要物品の処分に関すること。

(10) 庁用自動車等の総括及び管理に関すること。

(11) 庁用自動車の交通事故処理に関すること。

(12) 寄附採納に関すること。

(13) 公園(都市公園を除く。)の整備計画に関すること。

(14) 公園の維持管理及び運営に関すること。

(15) 小井川駅駐輪場及び施設の維持管理に関すること。

(16) 東花輪駅前広場及び施設の維持管理に関すること。

(17) 課の庶務に関すること。

入札契約担当

(1) 請負業者の指名参加願いに関すること。

(2) 入札及び契約に関すること。

(3) 工事検査に関すること。

財政課

財政担当

(1) 歳入歳出予算の編成及び経理に関すること。

(2) 収入支出命令に関すること。

(3) 起債に関すること。

(4) 地方交付税に関すること。

(5) 負担金、補助金及び交付金に関すること。

(6) 各種基金及び積立金に関すること。

(7) 財政計画、財政の調査及び公表に関すること。

(8) 一時借入金及びその償還に関すること。

(9) 決算統計に関すること。

(10) 行政改革及び地方分権に関すること。

(11) その他財政に関すること。

市民環境課

住民担当

(1) 印鑑登録及び証明書の交付に関すること。

(2) 市民カードの交付及び暗証番号の登録に関すること。

(3) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳の調製、届出の受理、調査及び閲覧に関すること。

(4) 住民基本台帳ネットワークに関すること。

(5) 個人番号カードの交付に関すること。

(6) 住民登録関係の統計処理に関すること。

(7) 公的個人認証に関すること。

(8) 住民票の電子申請及び証明発行に関すること。

(9) 住民票の写し、住民票除票の写し、住民票記載事項証明及び広域交付に関すること。

(10) 外国人住民に関すること。

(11) 不在住証明に関すること。

(12) 自動交付機による証明に関すること。

(13) 各種証明書の手数料の収納に関すること。

(14) 支所の連絡調整に関すること。

(15) 課の庶務に関すること。

戸籍担当

(1) 戸籍に係る届出に関すること。

(2) 戸籍及び除籍の管理に関すること。

(3) 附票の記載及び管理に関すること。

(4) 戸籍の謄抄本、戸籍の附票の写し、その他の証明書の交付に関すること。

(5) 不在籍証明に関すること。

(6) 各種証明書の手数料の収納に関すること。

(7) 人口動態調査に関すること。

(8) 埋火葬及び改葬の許可に関すること。

(9) 犯罪人名簿、破産者名簿及び成年後見人名簿の整備に関すること。

(10) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知に関すること。

(11) 三郡衛生組合に関すること。

(12) 東八代広域行政事務組合に関すること。

環境担当

(1) 環境施策の総合的企画及び調整に関すること。

(2) 環境保全対策に関すること。

(3) 環境教育に関すること。

(4) 公害対策に関すること。

(5) 環境基本計画に関すること。

(6) 自然保護に関すること。

(7) 不法投棄の防止に関すること。

(8) 生活排水及び河川浄化に関すること。

(9) 地下水採取の適正化に関すること。

(10) 公害に係る相談及び苦情処理に関すること。

(11) 空き地に係る指導及び雑草処理に関すること。

(12) 温泉の許可等に関すること。

(13) 環境審議会に関すること。

(14) 生活衛生に関すること。

(15) 一般廃棄物の処理計画及び再利用等の計画に関すること。

(16) 一般廃棄物の収集、運搬、処理及び再利用に関すること。

(17) 有価物回収運動及びごみ減量事業推進に関すること。

(18) 墓地に関すること。

(19) 畜犬の登録及び狂犬病予防に関すること。

(20) 動物等の飼養及び抑留に関すること。

(21) 犬、猫等動物の死体処理に関すること。

(22) 浄化槽の保守、点検及び維持管理の指導に関すること。

(23) 環境美化運動に関すること。

(24) 環境衛生委員会に関すること。

(25) 中巨摩地区広域事務組合に関すること。

保険課

国民健康保険担当

(1) 国民健康保険事業の企画運営に関すること。

(2) 国民健康保険の資格に関すること。

(3) 国民健康保険被保険者証に関すること。

(4) 国民健康保険事業に係る各種の調査及び報告に関すること。

(5) 国民健康保険特別会計に関すること。

(6) 国民健康保険給付に関すること。

(7) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(8) 国民健康保険のレセプト点検に関すること。

(9) 国民健康保険税の賦課及び徴収に関すること。

(10) 国民健康保険税の過誤納付に関すること。

(11) 国民健康保険税の不納欠損に関すること。

(12) 国民健康保険税の納税指導に関すること。

(13) 国民健康保険税の納税証明に関すること。

(14) 国民健康保険共同事業に関すること。

(15) 特定健康診査等実施計画策定に関すること。

(16) 特定健康診査・特定保健指導に関すること。

(17) 課の庶務に関すること。

高齢者医療・年金担当

(1) 後期高齢者医療制度の資格に関すること。

(2) 後期高齢者医療に係る各種調査及び報告に関すること。

(3) 後期高齢者医療特別会計に関すること。

(4) 後期高齢者医療保険料の徴収及び滞納整理に関すること。

(5) 後期高齢者医療広域連合に関すること。

(6) 国民年金の資格取得及び喪失に関すること。

(7) 国民年金の裁定請求に関すること。

(8) 国民年金の免除申請に関すること。

(9) 国民年金事務費交付金に関すること。

(10) 国民年金の相談業務に関すること。

税務課

市民税担当

(1) 個人市民税、法人市民税及び軽自動車税の賦課及び調定に関すること。

(2) 個人県民税の賦課及び調定並びに払込みに関すること。

(3) 市たばこ税及び入湯税の賦課及び調定に関すること。

(4) 軽自動車の登録、変更、廃車及び標識の交付に関すること。

(5) 自動車臨時運行許可に関すること。

(6) 税務関係の諸証明の発行及び手数料の収納に関すること。

(7) 所得税及び市民税の申告に関すること。

(8) 所管する税に係る課税台帳の調製及び保管に関すること。

(9) 所管する税に係る審査請求及び減免に関すること。

(10) 所管する税に係る電子申請の諸証明の発行に関すること。

(11) 所管する税に係る過誤納付に関すること。

(12) 課の庶務に関すること。

資産税担当

(1) 固定資産税の評価並びに賦課及び調定に関すること。

(2) 固有資産等所在市町村交付金及び納付金に関すること。

(3) 特別土地保有税に関すること。

(4) 土地及び家屋名寄帳に関すること。

(5) 地価公示法(昭和44年法律第49号)に基づく業務に関すること。

(6) 税務関係の諸証明の発行及び手数料の収納に関すること。

(7) 参考図の管理及び証明発行に関すること。

(8) 所管する税に係る課税台帳の調製及び保管に関すること。

(9) 所管する税に係る審査請求及び減免に関すること。

(10) 所管する税に係る電子申請の諸証明の発行に関すること。

(11) 所管する税に係る過誤納付に関すること。

収納担当

(1) 納税の奨励、啓発及び指導に関すること。

(2) 市税の徴収に関すること。

(3) 市税に係る徴収簿等の管理に関すること。

(4) 市税の納税証明に関すること。

(5) 市税及び国民健康保険税の口座振替の推進に関すること。

(6) 国民健康保険税の滞納に係る徴収に関すること。

(7) 市税及び国民健康保険税の滞納処分及びそれに係る審査請求に関すること。

(8) 市税に係る不納欠損に関すること。

(9) 市税に係る附帯金徴収に関すること。

福祉課(福祉事務所)

社会福祉担当

(1) 社会福祉施策の総合的企画及び調整に関すること。

(2) 災害弔慰金、災害見舞金等に関すること。

(3) 法外扶助に関すること。

(4) 民生委員及び児童委員に関すること。

(5) 福祉のまちづくり推進事業に関すること。

(6) 日本赤十字社に関すること。

(7) 社会福祉団体の育成指導に関すること。

(8) 援護恩給及び遺族会に関すること。

(9) 戦傷病者及び戦没者に関すること。

(10) 中国残留邦人に関すること。

(11) 社会福祉法人に関すること。

(12) 社会福祉協議会に関すること。

(13) 福祉事務所に関すること。

(14) 生活保護に関すること。

(15) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(16) 総合会館の管理運営に関すること。

(17) 課の庶務に関すること。

障がい福祉担当

(1) 障害者福祉施策の企画及び調整に関すること。

(2) 重度心身障害者医療に関すること。

(3) 特別児童扶養手当に関すること。

(4) 福祉手当その他障害者に対する各種手当に関すること。

(5) 障害者に対する各種在宅サービスに関すること。

(6) 身体障害者相談員及び知的障害者相談員に関すること。

(7) 障害者の団体への補助及び指導並びにその育成等に関すること。

(8) 身体障害者及び知的障害者の福祉並びに精神障害者の保健福祉に関すること。

(9) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に関すること。

(10) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に関すること。

(11) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関すること。

(12) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に関すること。(他の所管のものを除く。)

(13) 障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に関すること。

(14) 障がい者相談支援センターに関すること。

長寿推進課

介護保険担当

(1) 介護保険料の賦課徴収及び滞納整理に関すること。

(2) 介護保険特別会計に関すること。

(3) 介護保険被保険者の資格に関すること。

(4) 介護保険要介護及び要支援認定に関すること。

(5) 介護保険給付に関すること。

(6) 介護保険認定調査に関すること。

(7) 介護保険施設、病院、主治医等との連絡及び調整に関すること。

(8) 介護相談員に関すること。

(9) 介護保険事業計画に関すること。

(10) 居宅介護支援事業者及び地域密着型サービス事業者等の指定、指導に関すること。

(11) 訪問調査員の指導及び研修に関すること。

(12) 地域包括支援センター運営協議会に関すること。

(13) 地域密着型サービス運営委員会に関すること。

(14) 課の庶務に関すること。

地域包括支援センター(高齢福祉・介護予防担当)

(1) 高齢者福祉施策の企画及び調整に関すること。

(2) 高齢者保健福祉計画に関すること。

(3) 養護老人ホーム等への入所措置に関すること。

(4) 敬老祝金に関すること。

(5) 介護予防に関すること。

(6) いきがい活動に関すること。

(7) 豊富健康福祉センターの管理運営に関すること。

(8) 介護予防拠点施設の管理運営に関すること。

(9) 田富福祉公園の管理運営に関すること。

(10) 介護予防マネジメントに関すること。

(11) 総合相談支援に関すること。

(12) 高齢者の権利擁護に関すること。

(13) 包括的、継続的マネジメントに関すること。

(14) 在宅医療・介護連携推進に関すること。

(15) 生活支援体制整備に関すること。

(16) 認知症総合支援事業に関すること。

(17) 地域包括支援センターの庶務に関すること。

(18) 地域包括支援センター特別会計に関すること。

子育て支援課

児童福祉担当

(1) 児童福祉法の措置に関すること。

(2) 児童手当及び児童扶養手当に関すること。

(3) 放課後児童クラブに関すること。

(4) 児童館に関すること。

(5) 児童福祉団体の育成指導に関すること。

(6) 子ども医療費に関すること。

(7) ひとり親家庭等医療費の助成に関すること。

(8) ひとり親支援に関すること。

(9) 母子生活支援施設及び助産施設への入所に関すること。

(10) 家庭児童相談に関すること。

(11) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(12) 課の庶務に関すること。

保育担当

(1) 市立保育所の管理、運営及び保育に関すること。

(2) 教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定に関すること。

(3) 家庭的保育事業等の認可及び指導、監督に関すること。

(4) 認可外保育施設の指導及び監督に関すること。

(5) 利用者負担額の決定及び徴収に関すること。

施設整備担当

(1) 子育て支援センターに関すること。

(2) 保育所・児童館施設の統廃合及び民営化政策に関すること。

健康増進課

健康増進担当

(1) 保健に関する基本的な計画及び調査に関すること。

(2) 健康づくり推進協議会に関すること。

(3) 献血事業に関すること。

(4) 薬物等乱用防止に関すること。

(5) 救急医療確保及び在宅当番医に関すること。

(6) 保健師活動に関すること。

(7) 健康管理センターの管理運営に関すること。

(8) 保健センターに関すること。

(9) 保健指導に関すること。

(10) 母子保健に関すること。

(11) 精神保健に関すること。

(12) 訪問指導に関すること。

(13) 妊婦及び乳幼児健康事業に関すること。

(14) 成人及び高齢者保健に関すること。

(15) 特定健康診査・特定保健指導等の実施に関すること。

(16) 各種検診に関すること。

(17) 予防接種に関すること。

(18) 結核及び感染症予防に関すること。

(19) 難病対策に関すること。

(20) 栄養指導に関すること。

(21) 食生活改善推進員会に関すること。

(22) 愛育会に関すること。

(23) 課の庶務に関すること。

建設課

管理担当

(1) 道路、河川、橋りょう及び排水路の維持管理に関すること。

(2) 公営住宅の入居及び維持管理に関すること。

(3) 国有財産の使用及び用途廃止等に関すること。

(4) 道路台帳等の整備に関すること。

(5) 市道の認定、変更及び廃止に関すること。

(6) 他の担当に属さない管理に関すること。

(7) 建築確認に関すること。

(8) 道路占用及び工事届に関すること。

(9) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に関すること。

(10) 優良住宅の認定に関すること。

(11) 木造個人住宅の耐震化に関すること。

(12) 公営住宅の建設に関すること。

(13) 空き家の適正管理に関すること。

(14) 課の庶務に関すること。

建設土木担当

(1) 道路、河川、橋りょう及び排水路の工事に関すること。

(2) 災害防止及び復旧に関すること。

(3) 建設工事に係る登記事務に関すること。

(4) 建設工事に係る用地買収に関すること。

(5) 急傾斜地及び砂防に関すること。

(6) 他の担当に属さない工事に関すること。

農業土木担当

(1) 農道、林道及び農業用水路の工事に関すること。

(2) 農道、林道及び農業用水路の維持管理に関すること。

(3) 農道台帳及び林道台帳の整理保管に関すること。

(4) 農業用施設に関すること。

(5) ほ場整備に関すること。

(6) 土地改良に関すること。

(7) 治山の工事に関すること。

都市計画課

都市整備担当

(1) 都市計画及び土地利用計画の総合調整に関すること。

(2) 国土利用計画に関すること。

(3) 公有地の拡大の推進に関すること。

(4) 都市計画マスタープランに関すること。

(5) 都市計画の決定及び変更に関すること。

(6) 都市計画街路に関すること。

(7) 土地区画整理事業に関すること。

(8) 都市公園の建設に関すること。

(9) 開発行為に関すること。

(10) 地区計画に関すること。

(11) 景観計画に関すること。

(12) 屋外広告物の設置許可等に関すること。

(13) 優良宅地造成の認定に関すること。

(14) 課の庶務に関すること。

水道課

簡易水道担当

(1) 簡易水道の計画及び給水区域に関すること。

(2) 簡易水道施設の整備及び維持管理に関すること。

(3) 簡易水道使用料に関すること。

(4) 簡易水道の申請手続に関すること。

(5) 簡易水道指定給水装置工事事業者に関すること。

(6) 簡易水道事業会計に関すること。

下水道課

下水道担当

(1) 公共下水道の計画及び排水区域に関すること。

(2) 公共下水道の整備及び維持管理に関すること。

(3) 公共下水道使用料及び受益者負担金の徴収に関すること。

(4) 釜無川流域下水道事業に関すること。

(5) 公共下水道事業審議会に関すること。

(6) 公共下水道の申請手続に関すること。

(7) 公共下水道事業会計に関すること。

(8) 田富よし原処理センターの管理運営に関すること。

(9) 田富よし原処理センター特別審議会に関すること。

(10) 田富よし原処理センター事業特別会計に関すること。

(11) 農業集落排水の計画及び排水区域に関すること。

(12) 農業集落排水の整備及び維持管理に関すること。

(13) 農業集落排水の使用料及び受益者負担金の徴収に関すること。

(14) 農業集落排水の申請手続に関すること。

(15) 農業集落排水事業会計に関すること。

(16) 下水道排水設備指定工事店に関すること。

(17) とよとみクリーンセンターの管理運営に関すること。

産業課

農政担当

(1) 農業及び林業の推進に関すること。

(2) 農業委員会事務に関すること。

(3) 農地法(昭和27年法律第229号)に関すること。

(4) 農業振興地域整備計画に関すること。

(5) 農業及び林業関係団体の指導連絡に関すること。

(6) 農業の災害対策に関すること。

(7) 認定農業者及び担い手対策に関すること。

(8) 遊休農地対策に関すること。

(9) 主要食糧及び米穀流通、米消費に関すること。

(10) 緑化推進に関すること。

(11) 畜産振興に関すること。

(12) 中山間事業に関すること。

(13) 農業制度資金に関すること。

(14) 国有農地に関すること。

(15) 笛吹川河川敷の農地及び採草地に関すること。

(16) 笛吹川沿岸土地改良事業に関すること。

(17) 中央市農業振興公社に関すること。

(18) 有害鳥獣駆除対策に関すること。

(19) 病虫害防除に関すること。

(20) 豊富農業者研修センターの維持管理に関すること。

(21) 恩賜県有財産保護組合に関すること。

(22) 地籍調査の実施及び管理調整に関すること。

(23) 課の庶務に関すること。

商工観光担当

(1) 商工業振興に関すること。

(2) 商工業団体の指導及び連絡に関すること。

(3) 地場産業に関すること。

(4) 商工金融に関すること。

(5) 商店街整備に関すること。

(6) 商工会に関すること。

(7) 労働行政に関すること。

(8) 観光の企画及び振興に関すること。

(9) イベントに関すること。

(10) 物産の紹介及び宣伝に関すること。

(11) 市民保養所開設事業に関すること。

企業立地推進室

企業立地推進担当

(1) 企業立地及び企業誘致に関すること。

(2) 工場立地法(昭和34年法律第24号)に関すること。

(3) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)に関すること。

(平27規則10・平28規則9・平29規則1・平31規則4・令2規則18・令2規則22・令2規則25―2・令4規則20・一部改正)

第2節 会計管理者の補助組織

(会計課)

第5条 法第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計管理者の補助組織として会計課を置く。

2 会計課に、出納担当を置く。

3 前2項に規定する会計管理者の補助組織の所掌事務は、次のとおりとする。

会計課

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(6) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。

(7) 給与の集中管理事務に関すること。

(8) 決算の調製に関すること。

(9) 指定金融機関の指定及び解除に関すること。

(10) 指定金融機関等の業務指導及び検査に関すること。

(11) 歳入の収納及び歳出の支払に関すること。

(12) 証紙収入事務に関すること。

(13) 所得税の源泉徴収に関すること。

(平28規則9・一部改正)

第3節 職制

(参事の職及び職務)

第6条 市に参事を置く。

2 参事は、市長の命を受け、市長が別に定める部門内の連絡調整に関する事務を掌理し、及び市の重要施策の決定に参画する。

(平27規則10・追加)

(課(室)長及び会計課長の職及び職務)

第6条の2 (室)及び会計課に課(室)長を置く。

2 (室)長又は会計課長は、上司の命を受け、課(室)又は会計課の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

(平27規則10・旧第6条繰下、平29規則1・一部改正)

(監の職及び職務)

第7条 (室)に専任の監を置くことができる。

2 監は、上司の命を受け、専門的知識の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

(平29規則1・一部改正)

(工事検査監の職及び職務)

第7条の2 管財課に必要に応じ、工事検査監を置く。

2 工事検査監は、上司の命を受け、工事検査に係る事務を掌理する。

(平28規則9・一部改正)

(課(室)長補佐の職及び職務)

第8条 (室)に特に必要があると認めるときは、課(室)長補佐を置くことができる。

2 (室)長補佐は、課(室)長を補佐し、上司の命を受け、特に指定された事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

(平29規則1・一部改正)

(主幹及び副主幹の職及び職務)

第9条 (室)及び会計課に主幹又は副主幹を置くことができる。

2 主幹は、上司の命を受け、特に指定された事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

3 副主幹は、上司の命を受け、特に指定された事務を処理し、その事務を処理するため所属の職員を監督する。

(平29規則1・一部改正)

(リーダーの職務)

第10条 担当にリーダーを置く。

2 (室)長及び会計課長は、その掌理する組織の主幹又は副主幹のうちから選任したリーダーを置く。

3 リーダーは、上司の命を受け、担当の事務を処理する。

(平29規則1・一部改正)

(主査の職及び職務)

第11条 (室)及び会計課に主査を置くことができる。

2 主査は、上司の命を受け、特に指定された困難な事務又は技術に従事する。

(平29規則1・一部改正)

(主任、主事及び技師の職及び職務)

第12条 第6条の2から前条までに定めるもののほか、必要に応じて、課(室)及び会計課に主任、主事又は技師を置くことができる。

2 主任は、上司の命を受け、高度の知識又は経験を要する事務又は技術に従事する。

3 主事又は技師は、上司の命を受け、事務又は技術に従事する。

(平27規則10・平29規則1・一部改正)

(職員の配置)

第13条 第6条の2から第9条まで、第11条及び前条に規定する職にある者の配置は、課(室)及び会計課について市長が行う。

(平27規則10・平29規則1・一部改正)

第3章 出先機関

第1節 支所

(支所)

第14条 中央市役所支所設置条例第2条に規定する中央市役所玉穂支所及び中央市役所豊富支所(以下「支所」という。)は、本庁と緊密に連絡調整を図り、所掌事務をその所管区域に係るものについて分担して執行する。

(平31規則7・一部改正)

(支所の組織等)

第15条 前条に定めるもののほか、支所の組織、分掌事務、職制等は、別に定める。

第2節 行政機関

(福祉事務所)

第16条 福祉事務所(中央市福祉事務所設置条例第2条に規定する中央市福祉事務所をいう。以下同じ。)は、福祉課に置く。

2 福祉事務所に所長を置き、福祉課長をもって充てる。

3 福祉事務所の所掌事務は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第6項の規定によりつかさどることとされた事務及び中央市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成18年中央市規則第46号)の規定により委任された事務とし、福祉課、長寿推進課及び子育て支援課が分掌する。

4 福祉事務所の所長は、その権限に属する事務のうち長寿推進課が分掌する事務を長寿推進課長並びに子育て支援課が分掌する事務を子育て支援課長に委任し、その事務を処理させる。

5 社会福祉法及び前各項に定めるもののほか、福祉事務所の組織、職制等は、別に定める。

(平29規則1・令2規則18・一部改正)

第3節 公の施設

(公の施設の組織等)

第17条 第3条第2項に定めるもののほか、法第244条の2第1項の規定に基づく条例により本市に設置された法第244条第1項の規定による公の施設のうち、市長の所管に属するものに係る組織、分掌事務、職制等は、市長が別に定める。

第4章 補則

(関連する事務の分掌)

第18条 2以上の課(室)若しくは担当又は出先機関に関連する事務は、最も関係の深い課(室)若しくは担当又は出先機関において分掌するものとし、所管が明確でない事務については、政策秘書課長が定める。

(平29規則1・一部改正)

(事務処理の特例)

第19条 市長は、臨時又は特定の事項に係る事務で、この規則に定める組織により処理することが適当でないものについては、前2章に定めるもののほか、組織、分掌事務又は職制を別に定めて処理させることができる。

(事務の執行)

第20条 事務は、すべて市長の決裁を経なければ執行することができない。ただし、別に定めるところにより、上級の補助職員に専決させることができる。

2 (室)長又は出先機関の長は、その所管事務が所属職員だけで完結することができないと認める場合は、上司の指揮を受けて、他の課(室)若しくは担当又は出先機関に応援を求め、その完結を期さなければならない。

3 職員は、自己の分担以外の事務であっても、その繁閑に応じて、相互に協力援助し、事務の進捗に努めなければならない。

(平29規則1・一部改正)

(出先機関の事務処理)

第21条 出先機関における文書の取扱いその他事務処理については、別に定めがあるもののほか、本庁の例による。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(中央市行政組織規則の廃止)

2 中央市行政組織規則(平成19年中央市規則第2号)は、廃止する。

(平成27年規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第25―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第20号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

中央市行政組織規則

平成26年3月17日 規則第1号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年3月17日 規則第1号
平成27年3月30日 規則第10号
平成28年3月22日 規則第9号
平成29年3月27日 規則第1号
平成29年9月22日 規則第10号
平成29年12月1日 規則第12号
平成31年3月22日 規則第4号
平成31年4月26日 規則第7号
令和2年3月30日 規則第18号
令和2年8月12日 規則第22号
令和2年9月28日 規則第25号の2
令和4年9月27日 規則第20号