○中央市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月28日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び番号法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28条例26・平29条例2・令3条例16・一部改正)
(1) 個人番号 番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 番号法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 番号法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 番号法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 番号法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(令6条例17・一部改正)
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市の執行機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、番号法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 市の執行機関は、第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(令6条例17・一部改正)
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(平29条例2・令3条例16・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第2号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附則(平成30年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第17号)
この条例は、令和6年12月2日から施行する。ただし、第2条に2号を加える改正規定及び第4条の改正規定は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令6条例17・全改)
執行機関 | 事務 |
1 市長 | 行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施される外国人の保護に関する事務(以下「外国人の生活保護の措置に関する事務」という。)であって規則に定めるもの |
2 市長 | 中央市子ども医療費助成金支給条例(平成18年中央市条例第107号)による子どもの医療費の助成に関する事務(以下「子ども医療費の助成に関する事務」という。)であって規則に定めるもの |
3 市長 | 中央市重度心身障害者医療費助成条例(平成18年中央市条例第111号)による重度心身障害者の医療費の助成に関する事務(以下「重度心身障害者医療費の助成に関する事務」という。)であって規則で定めるもの |
4 市長 | 中央市ひとり親家庭医療費助成金支給条例(平成18年中央市条例第181号)によるひとり親家庭の医療費の助成に関する事務(以下「ひとり親家庭医療費の助成に関する事務」という。)であって規則に定めるものであって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
(令6条例17・全改)
執行機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 外国人の生活保護の措置に関する事務であって規則に定めるもの | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による知的障害者に関する情報(以下「障がい者関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則に定めるもの | ||
地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎になる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則に定めるもの | ||
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報であって規則に定めるもの | ||
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則に定めるもの | ||
児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付の支給に関する情報であって規則に定めるもの | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報であって規則に定めるもの | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報であって規則に定めるもの | ||
2 市長 | 子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報又は行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施される外国人の保護に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則に定めるもの | ||
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票の記載事項に関する情報(以下「住民票関係情報」という。)であって規則に定めるもの | ||
中央市重度心身障害者医療費助成条例による重度心身障害者の医療費の助成に関する情報(以下「重度心身障害者医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
中央市ひとり親家庭医療費助成金支給条例によるひとり親家庭の医療費の助成に関する情報(以下「ひとり親家庭医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
3 市長 | 重度心身障害者医療費の助成に関する事務であって規則に定めるもの | 健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法、国民健康保険法、地方公務員等共済組合法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの |
障がい者関係情報であって規則に定めるもの | ||
生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則に定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則に定めるもの | ||
国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当関係情報であって規則に定めるもの | ||
住民票関係情報であって規則に定めるもの | ||
中央市子ども医療費助成金支給条例による子どもの医療費の助成に関する情報(以下「子ども医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
ひとり親家庭医療費助成関係情報であって規則で定めるもの | ||
4 市長 | ひとり親家庭医療費の助成に関する事務であって規則に定めるもの | 健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法、国民健康保険法、地方公務員等共済組合法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則に定めるもの | ||
地方税法関係情報であって規則に定めるもの | ||
住民票関係情報であって規則に定めるもの | ||
子ども医療費助成関係情報であって規則で定めるもの | ||
重度心身障害者医療費助成関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
(平28条例26・全改、令6条例17・一部改正)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 市長 | 外国人生活保護関係情報であって規則に定めるもの | 教育委員会 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則に定めるもの |
2 教育委員会 | 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則に定めるもの | 市長 | 外国人生活保護関係情報であって規則に定めるもの |