○中央市議会議員の議員報酬の臨時特例に関する条例
令和2年5月18日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、令和2年6月1日から令和2年11月30日までの間(以下「臨時特例期間」という。)において、議長、副議長及び議員の議員報酬の支給額を減額するため、中央市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年中央市条例第46号。以下「条例」という。)の特例を定めるものとする。
附則
この条例は、令和2年6月1日から施行する。
○中央市議会議員の議員報酬の臨時特例に関する条例
令和2年5月18日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、令和2年6月1日から令和2年11月30日までの間(以下「臨時特例期間」という。)において、議長、副議長及び議員の議員報酬の支給額を減額するため、中央市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年中央市条例第46号。以下「条例」という。)の特例を定めるものとする。
附則
この条例は、令和2年6月1日から施行する。