○中央市議会議員の議員報酬の臨時特例に関する条例

令和2年5月18日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、令和2年6月1日から令和2年11月30日までの間(以下「臨時特例期間」という。)において、議長、副議長及び議員の議員報酬の支給額を減額するため、中央市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年中央市条例第46号。以下「条例」という。)の特例を定めるものとする。

(条例の特例)

第2条 臨時特例期間における議員報酬月額は、条例第2条の規定にかかわらず、同条別表に定める額から、当該額に100分の5を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。ただし、条例第6条に規定する期末手当の額の算定については、適用しない。

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

中央市議会議員の議員報酬の臨時特例に関する条例

令和2年5月18日 条例第16号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年5月18日 条例第16号