○中央市子育て支援センター条例施行規則
令和4年3月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、中央市子育て支援センター条例(令和3年中央市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 中央市子育て支援センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要あると認めたときは、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(3) 館内整理日(毎月末日。ただし、この日が土曜日、日曜日、祝休日又は前2号に規定する日に当たるときは、これらの日以外で当該月内において末日に最も近い日)
(利用登録)
第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ、利用登録証の交付を受けなければならない。
(1) 市内において子育て支援に係る目的及び活動計画を有し、かつ、事業を実施する団体であること。
(2) 特定の政治、思想、宗教、営利等を目的しない団体であること。
(3) 法令又は公序良俗に反しない団体であること。
(利用登録証の交付)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該区分に定める利用登録証を交付するものとする。
(利用手続)
第6条 利用登録証の交付を受けた者又は団体(以下「利用者」という。)がセンターを利用するときは、中央市子育て支援センター入館受付簿(様式第5号)に必要な事項を記入し、利用登録証を提示しなければならない。
(登録の取消し)
第8条 市長は、利用者が条例第9条各号の規定に該当又はこの規則に違反したときは、利用登録を取り消し、又は利用を停止することができる。
2 前項の規定による利用登録の取消し又は利用停止によって利用者に生じた損害については、市はその責めを負わない。
(使用料の減額又は免除)
第9条 条例第7条に規定する使用料の減額又は免除は、次に掲げる場合とする。
(1) 事前に申込みのあった施設視察及び見学を目的とする個人及び団体の場合
(2) 国又は他の地方公共団体が公用として使用するとき。
(3) その他市長が必要があると認めるとき。
(遵守事項)
第10条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) センター内の利用施設等を汚損、損傷若しくは滅失又はこれらのおそれのある行為をしないこと。
(2) 備品をセンターの外に持ち出さないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(4) 危険物又は危険のおそれのあるものを持ち込まないこと。
(5) ペット類を持ち込まないこと。
(6) センター内において、市長の許可なく寄附募集、物品の販売、広告及び宣伝を行わないこと。
(7) センターの敷地内において、市長の許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示しないこと。
(8) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(9) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(10) 利用した設備、備品等は原状に復し、整理整頓をしておくこと。
(11) センターの運営上支障をきたすような行為をしないこと。
(12) 職員の指示に従うこと。
(13) その他管理上必要なことについて市長の指示に従うこと。
(指定管理者に管理を行わせる場合の規定の適用)
第11条 条例第10条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における第2条から第5条まで及び第7条から第9条までの適用については、第2条ただし書及び第3条ただし書中「市長が特に必要があると認めたときは」とあるのは、「指定管理者が特に必要と必要があると認めたときは、市長の承認を受けて」と、第4条、第5条、第7条及び第8条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と、第9条中「条例第7条」とあるのは、「条例第13条」と、「使用料」とあるのは、「利用料金」と、様式第1号から様式第4条まで、様式第6号及び様式第7号中「中央市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支計画書
(3) 実施体制を記載した書類
(4) 団体の概要を記載した書類
(5) 定款、寄附行為又はこれに準ずるもの
(6) 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
(7) 市長が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれに準ずるもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の選定のために市長が必要と認める書類
(市長の指示等)
第13条 市長は、指定管理者に対して施設の管理等に関し必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
2 市長は、前項の指示に指定管理者が従わないときその他当該指定管理者の継続が適当でないと認めるときは、当該指定を取り消し、又は管理業務の全部若しくは一部を停止させることができる。
(事業報告書の提出)
第14条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日から2月以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 管理業務に係る収支の状況
(3) 利用料金の収入の状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために市長が必要と認める事項
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
略
様式第2号(第4条関係)
略
様式第3号(第5条関係)
略
様式第4号(第5条関係)
略
様式第5号(第6条関係)
略
様式第6号(第7条関係)
略
様式第7号(第7条関係)
略
様式第8号(第12条関係)
略