○中央市都市計画法第34条第11号の規定に基づく開発行為の許可基準に関する条例施行規則
令和6年3月28日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、中央市都市計画法第34条第11号の規定に基づく開発行為の許可基準に関する条例(令和6年中央市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(条例第3条第2項第2号の規則で定める土地の区域)
第2条 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める土地の区域は、水防法(昭和24年法律第193号)第15条第1項第4号の浸水想定区域のうち、想定浸水深が3.0メートル以上の区域とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地の区域については、この限りでない。
(1) 水防法施行規則(平成12年建設省令第44号)第2条第2号及び第5条第2号に規定する浸水した場合に想定される水深から算出した水位のうち、最も高い位置に床面の高さがある居室を有する建築物を建築することにより安全性が確保されると認められる土地の区域
(2) 現に集落地を形成しており、地域コミュニティの維持・活性化を図る必要があると認められる地域であって、洪水等の発災時又は発災前において、水防法第15条第1項に基づき市町村地域防災計画に定められた同項第2号の避難場所に確実な避難が可能な土地の区域
(条例第3条第2項第3号の規則で定める土地の区域)
第3条 条例第3条第2項第3号に規定する規則で定める土地の区域は、次に掲げる区域とする。
(1) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域
(2) 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により国土交通大臣が指定する土地の区域
(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、山梨県文化財保護条例(昭和31年山梨県条例第29号)又は中央市文化財保護条例(平成18年中央市条例第96号)の規定により指定されている文化財の存する土地の区域
(4) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項又は第25条の2第1項の規定により指定されている保安林(同法第30条及び第30条の2の規定により告示された保安林予定地を含む。)の区域
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年5月1日から施行する。