物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯向け、1世帯あたり10万円)

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯に対して1世帯あたり10万円の重点支援給付金が支給されます。

詳しくは下記のとおりです。

支給対象世帯

 ・基準日(令和5年12月1日)において中央市に住民登録がある方で、下記(1)及び(2)の両方に該当する世帯


(1)世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者の世帯か、均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯(均等割のみ課税世帯)

(2)世帯員の全員が、住民税が課税されている者に扶養されている者からなる世帯ではない世帯
※例えば、親(課税)に扶養されている大学生の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親の世帯は支給対象外となります。

 

(注)令和5年度中に、既に本市の物価高騰対応重点支援給付金や他市区町村で実施する同趣旨の住民税非課税世帯に対する給付金(1世帯あたり7万円)を受給した世帯、または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は対象外となります(既に同給付金が支給された世帯に再度支給されるものではありません)。

支給額

1世帯あたり10万円

手続方法

1.「確認書(申請書)」が届く世帯

●該当する主な世帯
1 本市で令和5年度の住民税が均等割のみ課税世帯であることが確認された世帯

3月上旬に、市から給付対象となる可能性がある世帯あてに「物価高騰対応重点支援給付金支給要件確認書」を送付します。必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください。

※確認書の返送がない場合は本給付金の受給ができません。

※同一世帯に、令和5年度住民税が未申告の方や、令和5年1月2日以降に中央市に転入された方がいる場合など、均等割のみ課税世帯であるかがわからない場合は申請をしていただく必要があります。支給対象者となる可能性がある世帯には、「物価高騰対応重点支援給付金申請書」を3月上旬に発送します。必要事項を記入し添付する書類も併せて、同封の返信用封筒で返送、または福祉課窓口にご提出ください。

確認書・申請書の返送期限
令和6年5月31日(金曜日)必着


支給方法
指定した口座へ振り込み

支給時期
確認書を受理後、30日以内(受理→確認→決定→支給)

申請書を受理後、30日以内(受理→審査→決定→支給)

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方への支給について

配偶者やその他親族等からの暴力を理由に避難している方は、一定の要件を満たしている場合、重点支援給付金をご自身が受給できます。
手続きが必要となりますので、該当する方はお問い合わせください。

※本給付金は法律により差押禁止及び非課税となります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 社会福祉担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8544
ファックス:055-274-1125


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