物価高騰対策給付金(住民税非課税世帯対象、1世帯あたり3万円)
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、住民税非課税世帯に対して1世帯あたり3万円の給付金が支給されます。
なお、対象世帯に18歳以下の児童がいる場合は、別途子ども加算(児童一人あたり2万円の給付)が後日実施されます。
参考:物価高騰対策給付金のご案内(チラシ) (PDFファイル: 615.1KB)
詳しくは下記のとおりです。
支給対象世帯
・基準日(令和6年12月13日)において中央市に住民登録がある方で、下記(1)及び(2)の両方に該当する世帯
(1)令和6年度の住民税均等割が非課税の世帯
(2)世帯員の全員が、住民税が課税されている者に扶養されている者からなる世帯ではない世帯
※例えば、親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)は支給対象外となります。
支給額
1世帯あたり3万円
手続方法
1.「支給のお知らせ」が届く世帯
●該当する主な世帯
令和6年度の物価高騰対応重点支援給付金(10万円)を中央市から金融機関への口座振込により受給した世帯(令和6年6月3日以降に転入等で人数が増えた世帯を除く)
●支給のお知らせ
該当する世帯の住民登録(12月13日時点)されている住所の世帯主宛に、4月上旬に「支給のお知らせ」を郵送しますので、内容をご確認ください。
●申請手続きは不要
「支給のお知らせ」に記載された口座へ、4月30日に振込みを予定しています。申請手続きは不要です。
※次の事由に該当する場合、福祉課(055-274-8544)へお申し出ください。
1、振込口座を変更する場合(変更手続き開始から振込までに1か月程度かかる見込みです。)
2、本給付金を辞退する場合
3、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯である場合(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等)
→4月15日(火曜日)までにご連絡がない場合は、支給に同意したものとみなし、「支給のお知らせ」に記載の口座へ入金手続きを行います。
2.「確認書(申請書)」が届く世帯
●該当する主な世帯
1『「支給のおしらせ」が届く世帯』以外の世帯で、本市で令和6年度の住民税が世帯全員非課税であることが確認された世帯
4月上旬に、市から給付対象となる可能性がある世帯あてに「物価高騰対策給付金支給要件確認書」を送付します。必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください。
※確認書の返送がない場合は本給付金の受給ができません。
※同一世帯に、令和6年度住民税が未申告の方や、令和6年1月2日以降に中央市に転入された方がいる場合など、世帯全員が非課税であるかがわからない場合は申請をしていただく必要があります。支給対象者となる可能性がある世帯には、「物価高騰対策給付金申請書」を4月上旬に発送します。必要事項を記入し添付する書類も併せて、同封の返信用封筒で返送、または福祉課窓口にご提出ください。
確認書・申請書の返送期限
令和7年6月30日(月曜日)必着
支給方法
指定した口座へ振り込み
支給時期
確認書を受理後、30日以内(受理→確認→決定→支給)
申請書を受理後、30日以内(受理→審査→決定→支給)
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方への支給について
配偶者やその他親族等からの暴力を理由に避難している方は、一定の要件を満たしている場合、重点支援給付金をご自身が受給できます。
手続きが必要となりますので、該当する方はお問い合わせください。
※本給付金は法律により差押禁止及び非課税となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉部 福祉課 社会福祉担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8544
ファックス:055-274-1125