物価高騰対策給付金(こども加算)

本市にて支給される「物価高騰対策給付金」(住民税非課税世帯対象、1世帯あたり3万円)の給付対象となった子育て世帯に対し、こども加算として児童1人あたり2万円を給付します。

支給対象世帯

物価高騰対策給付金の給付対象世帯のうち、以下の児童を扶養している世帯

  1. 令和6年12月13日時点で上記給付対象世帯と同一世帯になっている18歳以下(平成18年4月2日生まれまで)の児童
  2. 令和6年12月13日から令和7年7月18日までに出生した新生児
  3. 給付対象世帯に扶養されている、別世帯の18歳以下(平成18年4月2日生まれまで)の児童

 

※物価高騰対策給付金(1世帯あたり3万円)については以下のリンクをご参照ください。

支給額

対象児童1人当たり2万円

手続方法

【支給対象世帯1に該当する場合】

この場合は5月より順次給付内容や確認事項が記載されたお知らせを送付します。

お知らせをご確認いただき、口座等の変更がない場合や給付金の受け取りを辞退しない場合、手続きは必要ありません。

後日送付する支給決定通知書に記載する日に給付金を振り込みます。

なお、受取口座等の変更を希望する場合や、給付金の受け取りを辞退する場合については、別途届出が必要になります。

下記届出書類にご記入の上、お知らせに記載された期限までに提出をお願いいたします。

 

【支給対象世帯2または3に該当する場合】

この場合は申請が必要です。

下記の申請書および添付書類に記入し、受付期間内に こども健康部 子育て支援課までご提出ください。

※支給対象世帯1に該当し、既に給付を受けた世帯が、新たに支給対象世帯2に該当した場合も改めて申請が必要です。

受付期間(支給対象世帯2または3に該当する方)

令和7年5月12日(月曜日)から令和7年7月31日(木曜日)(必着)

 

※支給対象世帯1に該当する方については、変更がない場合、届出は必要ありません。

注意事項

  1. この給付金を受ける権利は譲り渡したり、担保に供したり、差し押さえることはできません。
  2. この給付金は非課税です。
  3. 給付金を装った詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。

申請書類等

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 子育て支援課 児童福祉担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8557
ファックス:055-274-1125

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