身体障害者手帳について

身体障がい者は大きく分けて、視覚障がい、聴覚・平衡機能障がい、音声・言語・そしゃく機能障がい、肢体不自由、内部障がい(呼吸器・心臓・腎臓・ぼうこうまたは直腸・小腸・免疫機能)があり、回復する可能性がきわめて少ない場合、程度により1級から6級までの手帳が交付されます。各種の援護を受けるためにこの手帳が必要となります。

受付時間

土曜日、日曜日、祝日および12月29日~1月3日を除いた平日の午前8時30分~午後5時15分

届出場所

  • 福祉課(田富庁舎本館)
  • 玉穂支所
  • 豊富支所

新規交付申請手続き

初めて身体障害者手帳の申請をする場合は交付申請手続きをしてください。

持参していただくもの

  • 身体障害者手帳交付申請書
  • 県が指定する医師の所定の診断書または意見書
  • 顔写真 1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
  • 印鑑
  • 個人番号カード、または通知カードと「運転免許証」などの本人確認書類

交付申請書、診断書・意見書、指定医師名簿は上記届出場所にご用意しております。

15歳未満の児童については、保護者が代わって申請します。

再交付申請手続き

障がい程度が変わった場合、新たに別の障がいが発生した場合、手帳を紛失・破損した場合は、身体障害者手帳再交付申請手続きしてください。

持参していただくもの

  • 身体障害者手帳
  • 身体障害者手帳再交付申請書
  • 県が指定する医師の所定の診断書または意見書(紛失の場合は不要)
  • 顔写真 1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
  • 印鑑
  • 個人番号カード、または通知カードと「運転免許証」などの本人確認書類

再交付申請書、診断書・意見書、指定医師名簿は上記届出場所にご用意しております。

15歳未満の児童については、保護者が代わって申請します。

身体障害者手帳は、内容確認後いったんお返しし、後日、手帳交付時に返還していただきます。

住所・氏名変更手続き

身体障害者手帳に記載されている住所または氏名に変更があった場合には届け出をしてください。

中央市外に転出する場合は転出先の市区町村へ届け出してください。

持参していただくもの

  • 身体障害者手帳
  • 身体障害者居住地(氏名)変更届出書
  • 印鑑
  • 個人番号カード、または通知カードと「運転免許証」などの本人確認書類

身体障害者手帳の記載内容を窓口で変更しますので手帳を忘れずにお持ちください。

返還手続き

再交付により新しい手帳が交付された場合や障がいを有しなくなった場合、死亡した場合等には身体障害者手帳の返還手続きをしてください。

持参していただくもの

  • 身体障害者手帳
  • 身体障害者手帳返還届
  • 印鑑
  • 個人番号カード、または通知カードと「運転免許証」などの本人確認書類

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8544
ファックス:055-274-1125

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