国民健康保険への加入、脱退、その他の手続き

いずれの健康保険にも加入していない人は、国民健康保険への加入が義務付けられています。事実発生から14日以内に手続きをしてください。

加入

種類 持ち物
市外から引越し(転入)してきたとき

・転出証明書 ・マイナンバーのわかるもの

・本人確認書類

職場の健康保険をやめたとき

・職場の健康保険の資格喪失証明書または退職年月日が確認できる証明書

・マイナンバーのわかるもの ・本人確認書類

職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき

・被扶養者でなくなった日が確認できる証明書

・マイナンバーのわかるもの ・本人確認書類

子どもが生まれたとき

・出産した人の保険証 ・母子健康手帳

・マイナンバーのわかるもの ・本人確認書類

生活保護を受けなくなったとき

・保護廃止(停止)決定通知書

・マイナンバーのわかるもの ・本人確認書類

※上記の手続きについて別世帯の人が代理で行う場合には委任状が必要です。

脱退

種類 持ち物
市外へ引越す(転出)とき

・国民健康保険証

・マイナンバーのわかるもの ・本人確認書類

職場の健康保険に加入したとき

・国民健康保険証と職場の健康保険証

・マイナンバーのわかるもの ・本人確認書類

生活保護を受けたとき

・国民健康保険証 ・保護開始決定通知書

・マイナンバーのわかるもの ・本人確認書類

死亡したとき

・国民健康保険証

・マイナンバーのわかるもの ・本人確認書類

※上記の手続きについて別世帯の人が代理で行う場合には委任状が必要です。

その他

種類 持ち物
住所、世帯主、氏名が変わったとき

・国民健康保険証

・マイナンバーのわかるもの

・本人確認書類

世帯の合併・分離があったとき

・国民健康保険証

・マイナンバーのわかるもの

・本人確認書類

子どもが就学のため他の市区町村に住所を定めたとき

・国民健康保険証

・在学証明書 ・印鑑

・マイナンバーのわかるもの

・本人確認書類

 

保険証をなくした、または汚れて使えなくなったとき

・印鑑

・マイナンバーのわかるもの

・本人確認書類

納税証明書の交付を受けるとき

・印鑑

・マイナンバーのわかるもの

・本人確認書類

※上記の手続きについて別世帯の人が代理で行う場合には委任状が必要です。

届出期間

上記の事実発生後14日以内

受付時間

土曜日、日曜日、祝日および12月29日~1月3日を除いた平日の午前8時30分~午後5時15分

届出場所

市役所本館 保険課

※紛失等に伴う保険証の再発行については、玉穂・豊富支所でも届け出できます。

国民健康保険税は資格を得た月から課税されます

国民健康保険税は、国民健康保険の資格を得た月から課税され、届け出をしたときからではありません。納付は届け出をした翌月からになります。届け出が遅れた場合は、その間の国民健康保険税をさかのぼって納めなくてはなりません。

使わなくなった国民健康保険証は、届け出の時必ず返却してください

他の健康保険に加入していながら、国民健康保険証を使用して医療機関にかかった場合には、国民健康保険で負担した医療費を返還していただくことがあります。

医療機関にかかっている人の保険証が変更になったときは、すぐに医療機関に新しい保険証を提示してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

保険課 国民健康保険担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8545
ファックス:055-274-1124

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