後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度は、平成20年4月から始まった75歳以上の方(一定の障害のある65歳以上の方)を対象とした医療制度です。
現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい制度とするため、また将来にわたり安定的に高齢者の医療を支えていくために、これまでの老人保健制度が改正され、新たに「後期高齢者医療」が創設されました。
運営
「後期高齢者医療制度」の運営は、都道府県ごとに設立されている「広域連合」が行います。山梨県では、県内のすべての市町村が加入する「山梨県後期高齢者医療広域連合」が運営主体(保険者)となり、資格の認定、保険料の決定、医療の給付などを行います。中央市では、保険料の徴収、各種申請や届け出の受付け、資格確認書等の引き渡しなどを行います。
対象者
・75歳以上の方(誕生日の日から後期高齢者医療制度の対象となります。)
・65歳から74歳までの一定の障害のある方
※申請により広域連合から認定を受けた方が対象となります。
一定の障害とは
・身体障害者手帳 1~3級
・身体障害者手帳 4級(音声、言語、下肢1・3・4号)
・療育手帳 A判定(1・2度)
・精神障害者保健福祉手帳 1・2級
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 保険課 高齢者医療・年金担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8545
ファックス:055-274-1124
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