後期高齢者医療保険制度とは

 この制度は、75歳(一定の障がいのある人は65歳)以上のすべての人が加入し、山梨県後期高齢者医療広域連合と中央市が協力して運営します。
 他の被用者保険や共済とは独立した保険制度で、保険証(被保険者証)は1人に1枚交付されます。保険料は被保険者全員が所得に応じて納めます。

医療機関にかかるとき

医療機関を受診する際は、後期高齢者医療被保険者証を提示してください。医療機関にかかるときの自己負担割合(被保険者証に記載してある「一部負担金の割合」)は、1割または3割になります。自己負担割合は所得区分によって異なります。所得区分は当年度(4~7月は前年度)の住民税の課税所得(各種控除後の所得)によって判定されます。

所得区分(自己負担割合)

現役並み所得者(自己負担割合3割)

住民税の課税所得が145万円以上の被保険者及び同一世帯の他の被保険者は、現役並み所得者となり、自己負担割合が3割となります。
所得によりさらに三段階に区分が分かれます。

  • 現役並み所得者3:住民税の課税所得が690万円以上
  • 現役並み所得者2:住民税の課税所得が380万円以上、690万円未満
  • 現役並み所得者1:住民税の課税所得が145万円以上、380万円未満

ただし、被保険者などの合計収入が、下の【表】の条件を満たす場合は、申請によって「一般」区分になります。申請については保険課高齢者医療担当にお問い合わせください。

基準収入額適用申請における収入判定基準

被保険者などの人数

左の方の合計収入

被保険者1人 383万円未満
被保険者2人以上 520万円未満

被保険者1人及び同一世帯で70歳から74歳までの方

520万円未満

一般(自己負担割合1割)

現役並み所得者、低所得者2及び低所得者1以外の被保険者は、所得区分が一般となり自己負担割合が1割となります。

低所得者2(自己負担割合1割)

同一世帯の方全員が住民税非課税の被保険者(低所得者1以外の方)は、低所得者2となり自己負担割合が1割となります。

低所得者1(自己負担割合1割)

同一世帯の方全員が住民税非課税で、その世帯員の各所得が0円(年金収入は控除額80万円で計算)となる被保険者は、低所得者1となり自己負担割合が1割となります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 保険課 高齢者医療・年金担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8545
ファックス:055-274-1124

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