保険料の免除制度

概要・内容

保険料納付が困難な方は、保険料の全額又は一部(4分の3,半額,4分の1)の納付が免除される制度があります。

※学生の方は、在学期間中の保険料の納付を猶予する「学生納付特例制度」の対象となります。
※50歳未満の方(学生を除く)は、国民年金保険料の納付が猶予される「納付猶予制」もあります。

 

申請免除

申請者、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料の全額または一部の納付が免除される制度です。
申請免除には全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4つの区分があります。

 

全額免除

<対象範囲>

(1)前年所得67万円(単身者の場合)以下のとき
(扶養親族等がいる場合は、〔扶養親族等の数+1〕×35万円+32万円以下のとき)

(2)申請者本人又は世帯員が、生活保護法における生活扶助以外の扶助を受けているとき

(3)本人が地方税法に定める障がい者か寡婦の場合、前年所得が135万円以下のとき

(4)その他保険料を納めることが著しく困難なとき(失業、天災等)

 

4分の3免除

<対象範囲>

(1)前年所得が次の計算式で得た額以下のとき

88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

 

半額免除

<対象範囲>

(1)前年所得が次の計算式で得た額以下のとき

128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

 

4分の1免除

<対象範囲>

(1)前年所得が次の計算式で得た額以下のとき

168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

 

失業された方の特例

失業された場合には、申請者の前年の所得にかかわらず、保険料の納付が免除される特例措置があります。

証明書類(雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票のコピーなど)を持ってきていただくと、特例で免除申請できます。
ただし、申請者が属する世帯の世帯主または配偶者に一定基準以上の所得があるときは、免除されない場合もあります。

 

法定免除

第1号被保険者の方が、次のいずれかに該当したときは、保険料の支払いが免除されます。
該当したときには届出が必要です。

  • 生活保護法による生活扶助、その他の援助であって厚生労働省で定める援助を受けているとき
  • 障がい基礎年金、その他の障がいを事由として支給する年金給付を受けているとき(1、2級のみ)
  • 厚生労働省令に定める施設へ入所されたとき

<免除理由該当期間>
法定免除の要件に該当した月の前月から、要件に該当しなくなった月までとなります。

 

免除承認後の受給期間、年金額等について

免除の承認を受けると

 

全額免除
法定免除

一部免除
(4分の3,半額,4分の1)
納付猶予

未納

年金を受けるために必要な資格期間

資格期間に入ります

資格期間に入ります

資格期間に入りません

 受け取る年金額

免除期間は
2分の1が反映されます

4分の3免除期間は
8分の5
半額免除期間は
4分の3
4分の1免除期間は
8分の7
が反映されます
納付猶予期間は反映されません

反映されません

障がい基礎年金や遺族基礎年金を受けるとき

保険料を納めたときと同じ扱いです

保険料を納めたときと同じ扱いです

年金を受けられない場合もあります

後から保険料を納めるとき(保険料の追納制度)

10年前までさかのぼって、納めることができます

10年前までさかのぼって、納めることができます

2年以上さかのぼって、納めることができません

 

継続して免除を希望される場合

全額免除が承認され、翌年度以降も引き続き全額免除を希望するときは、申請書の提出を省略(継続申請)できます。
継続申請を希望する方は、全額免除を申請するときに、その旨を記入する必要があります。

なお、次の理由で全額免除が承認された方は継続申請を希望しても、来年度、あらためて申請が必要です。

〈承認理由〉

  • 失業や天災など
  • 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けていること
  • 特別障がい給付金を受けていること

 

お手続き

個人番号または基礎年金番号の確認ができるもの、本人確認書類をご持参の上、お住まいの市役所保険課年金担当窓口でお手続きください。申請書は以下をご使用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 保険課 高齢者医療・年金担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8545
ファックス:055-274-1124

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