就職・退職に伴う国民年金の手続き

概要・内容

就職・退職をした場合、国民年金の加入種別の切り替えの手続きが必要になります。

会社を退職して配偶者の扶養に入る場合は「結婚・離婚に伴う国民年金の手続」をご覧ください。

 

就職したとき

国民年金の「第1号被保険者」または「第3号被保験者」から「第2号被保険者」に切り替わる場合は、勤務先を通して加入の手続きが行われます。

 

退職し、厚生年金(第2号被保険者)の加入者でなくなったとき

国民年金第1号被保険者になるための手続きが必要です。

退職の日から14日以内に次の書類を持って、お住まいの市役所保険課年金担当窓口でお手続きください。

  • 個人番号または基礎年金番号の確認ができるもの
  • 本人確認書類
  • 健康保険・厚生年金保険の資格喪失日や離職日が記載されている書類
    (健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書、離職票、雇用保険受給資格者証、退職証明書 等)

申請書は以下をご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 保険課 高齢者医療・年金担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8545
ファックス:055-274-1124

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