国民年金加入の手続き
概要・内容
第2号被保険者または第3号被保険者から第1号被保険者に種別が変わったときは手続きが必要です。また、20歳になった方は第1号被保険者の手続きは不要です。
20歳になったとき
20歳になった方には、日本年金機構から、国民年金に加入したことのお知らせが送付されます。
日本年金機構では、初めて年金制度に加入する20歳到達者に対して、国民年金の大切さやメリット、手続き等を分かりやすく表現した動画を作成しました。下記を是非ご覧ください。
※保険料を納めることが困難な場合は、免除制度などがあります。日本年金機構から送付されるご案内を参照いただくか、市役所保険課年金担当窓口でご相談ください。
60歳になる前に退職したとき
会社員や公務員の第2号被保険者の方が60歳になる前に退職したときは、第1号被保険者になりますので、個人番号または基礎年金番号の確認ができるもの、本人確認書類、健康保険・厚生年金保険の資格喪失日や離職日が記載されている書類(健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書等)をご持参の上、お住まいの市役所保険課年金担当窓口でお手続きください。
詳しくは、「就職・退職に伴う国民年金の手続き」をご覧ください。
被扶養配偶者でなくなるとき
被扶養配偶者の方は次の場合に第3号被保険者から第1号被保険者になりますので、個人番号または基礎年金番号の確認ができるもの、本人確認書類、扶養から外れた日がわかる書類(健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書等)をご持参の上、市役所保険課年金担当窓口でお手続きください。
- 会社員や公務員の第2号被保険者の方が退職したとき
- 会社員や公務員の第2号被保険者の方が65歳になり年金の受給資格を有したとき
- パート収入など、年間の収入が130万円以上になるとき
- 会社員や公務員の第2号被保険者の方と離婚したとき
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民部 保険課 高齢者医療・年金担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8545
ファックス:055-274-1124
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