指定給水装置工事事業者更新について
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年度より指定給水装置工事事業者制度への指定の更新制度が導入されました。
この改正により、指定の有効期間が従来の無制限から5年間となり、有効期間内での更新手続きが必要となります。期間内に更新手続きを行わなければ指定の効力を失います。
更新対象事業者様には手引き等の書類を送付しますので、対応をよろしくお願いします。
指定給水装置工事事業者更新の手引き(PDFファイル:164.4KB)
(PDF版)
(Word版)
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産業建設部 上下水道課 上水道担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8554
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