「警戒レベル」を用いた避難情報の発令について

内閣府は、「災害対策基本法等の一部を改正する法律案」が令和3年4月に成立したことを踏まえ、令和3年5月20日より「避難情報に関するガイドライン」を改定しました。

 

主な見直し内容については以下のとおりです。

1.避難勧告と避難指示については避難指示に一本化し、法改正前の避難勧告のタイミングで「警戒レベル4避難指示」を発令

2.災害が発生・切迫し、避難場所等への避難が安全にできないと考えられる状況で、自宅や近隣の建物等で直ちに身の安全確保するよう促したい場合に「警戒レベル5緊急安全確保」を発令

3.立退き避難に時間を要する高齢者等に早期避難を促すため「警戒レベル3高齢者等避難」を発令

 

この改定により、本市においても、水害・土砂災害の恐れがある場合に、住民の皆さんが的確な避難ができるよう、避難情報を発令する際には5段階の警戒レベルでお知らせします。

hinangaidorain

※1 市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は必ず発令される情報ではありません。

※2 避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。

※3 警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。

※市は、気象庁が発表する防災気象情報のほか、様々な情報を踏まえ、総合的に判断して避難情報を発令します。気象庁等から警戒レベル相当情報が出されたとしても避難情報が発令されないこともあります。しかし、危険を感じたら情報を待たずに避難してください。

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課 
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8519
ファックス:055-274-7130

メールでのお問い合わせはこちら