農業に関すること

農地法関係各種添付書類等について

  1. 農地の売買・貸借・転用などをする場合は、申請が必要となります。
     農業委員会事務局にある所定の用紙により、手続きをしてください。
     必要な添付書類等は、「農地法関係各種添付書類等一覧表」を参照してください。
  2. 買受適格証明願【競(公)売適格証明願】について
     裁判所の競売や、国税局等の公売になっている農地を買うためには、農業委員会に申請が必要となります。
     内容については、「競(公)売買受適格証明交付について」を参照してください。

関連ファイル

中央市農業委員会定例会総会開催予定日について

農業委員会定例総会の開催日は毎月24日前後(閉庁日除く)となります。

農地法第3条許可申請について

農地法第3条の売買・貸借等の許可のポイントと申請から許可までの流れ

 添付ファイルを参照してください。

  • 申請書の提出は毎月10日締切(閉庁日除く)
  • 申請等の詳細については、農業委員会へお問い合わせ下さい。

関連ファイル

下限面積(別段面積)の廃止について

下限面積(別段面積)の廃止について

 農地法第3条許可の下限面積要件(農地法第3条第2項第5号)については、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律第5条の規定により、削除されることとなり、改正法の施行日(令和5年4月1日)以降、改正前の農地法第3条第2項第5号に規定する面積(下限面積)の要件は廃止されました。

 

下限面積要件は廃止されますが、他の要件は改正法施行後も継続します。

・農地の全てを効率的に利用して耕作(または養畜の事業)できること

・法人が権利を取得しようとする場合は農地所有適格法人であること

・必要な農作業に常時従事できること

・周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障がないこと

 

農地法第4条・第5条許可申請及び届出の様式について

農地法第4条・第5条許可申請

 市街化調整区域内の農地を農地以外に利用する場合。

  • 申請書の提出は毎月10日締切(閉庁日除く)

農地法第4条・第5条届出

 市街化区域内の農地を農地以外に利用する場合。

 市街化区域内の届出については、随時受付となります。

  • 無断で農地転用等を行った場合、原状回復や罰則が適用されます。
  • 申請等の詳細については、農業委員会へお問い合わせ下さい。

関連ファイル

農地を相続等により取得した時には届出が必要となりました。

農地法の改正により平成21年12月15日から相続等で農地を取得した場合は、農地の所在する農業委員会に届出が必要になりました。(届出の義務化・農地法第3条の3第1項)

趣旨

 相続等の農地法の許可を要しない権利取得について、農業委員会が把握できるようにし、届出のあった農地の利用を促進するためのあっせん等を行い、農地の有効利用を図ります。

制度の内容

 農地等についての権利取得の届出は、農業委員会が許可等によって把握できない農地等についての権利の移動があった場合にあっても、農業委員会がこれを知り、その機会を捉えて、農地等の適正かつ効率的な利用のために必要な措置を講ずることができるようにするためです。

届出者

 相続(遺産分割及び包括遺贈を含む。)、法人の合併・分割、時効等により農地又は採草放牧地の権利を取得した人又は法人。

届出時期

 農地又は採草放牧地の権利取得をしたことを知った時点から10ヵ月以内。    

注意事項

 この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです。権利取得の効力を発生させるものではないことに注意してください。
 また、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必要となります。

 

関連ファイル

中央市農地賃借料情報

 令和4年1月から令和4年12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10アール当り)は別添ファイルのとおりとなっております。

関連ファイル

農業委員会事務の実施状況等の公表について

農業委員会に関する法律において、農地等の利用の最適化の推進の状況その他農業委員会における事務の実施状況に関する情報について、インターネット等により公表することになっています。

 

関連ファイル

お問い合わせ先

中央市役所田富庁舎内 中央市農業委員会(電話 055-274-8561)

この記事に関するお問い合わせ先

産業課 農政担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8561
ファックス:055-274-1130

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