中央市奨学金返還支援事業助成金

奨学金を返還している市在住の若者の、就労初期における経済的負担の軽減と地元への定住を促進するため、奨学金返還費用の一部を助成します。

 

※就職し奨学金の返還を始めている方が対象の助成金です。学生の方は対象外ですのでご注意ください。

助成対象の奨学金

日本学生支援機構の第一種および第二種奨学金

※その他の奨学金も対象となる場合がありますので、ご相談ください。

※教育ローンは対象外です。

助成対象者

助成金の交付を受けることができるのは、次のいずれにも該当する人です。

 

• 中央市に住民登録され、かつ居住していること

• 申請時に30 歳未満であること

• 大学等(※)の在学中に奨学金の貸与を受け、卒業後その返還をしていること

• 就業(正規雇用または事業主)していること

• 市税等や奨学金の返還を滞納していないこと

• 奨学金返還に係る他の助成金等を受けていないこと

• 暴力団員と関係がないこと

• 助成対象者認定された年度から5年以上継続して中央市に居住する意思を有していること

 


※大学等とは

学校教育法(昭和22 年法律第26 号)に定める大学、大学院、専門職大学、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程または高等課程に限る)、高等学校、中等教育学校(後期課程に限る)および特別支援学校(高等部に限る)。


 

助成金額

1 年間(1月~12月)に返還した奨学金の額( 年額上限 20万円 )

※繰上償還による奨学金返還額と、返還利子相当額は、助成金額の算定には含みません。

助成期間

助成を受けることができる期間は、助成対象者認定を受けた日の属する年度から起算して、最長5年

申請の流れ

1.助成対象者認定を受ける(申請期限:12月28日)

電話(055-274-8512 政策秘書課 )で助成対象者認定の審査予約をする。

※必ず事前に電話で審査予約をしてください。予約無しでの審査はお受けできません。

※申請を予定されている方以外の方が、申請予定者の代理で審査を受けることはできません。

予約した日時に政策秘書課窓口で助成金の概要説明を聞き、ヒアリングを受ける。

※ヒアリング後、申請書類一式をお渡しします。

後日、助成金交付対象者認定申請書(様式1号)と添付書類一式を市に提出する。

市から「助成対象者認定通知書」が郵送で届く。

2.助成金の交付申請をする(申請期限:2月29日)

申請期限までに、助成金交付申請をする。

※助成金交付申請書類は、毎年市に提出する必要があります。

 

【助成金交付申請書類】

・助成金交付申請書(様式第7号)

・奨学金を返還した額を証する書類の写し

・勤務先及び就業年月日等を証する書類又は自営業を行っていることが確認できる書類

お問い合わせ受付時間

平日 午前8時30分~午後5時15分

※土・日・祝日はお問い合わせに対応できません。

この記事に関するお問い合わせ先

政策秘書課 市政戦略担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8512
ファックス:055-274-7130

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