中央市結婚新生活支援事業補助金
中央市では、結婚に伴う新生活を応援するため、新婚世帯を対象に住居に係る費用や引越費用等を補助します。
補助金の交付対象となる方
補助金の交付を受けることができるのは、新婚世帯の世帯主またはその配偶者で、次の1~9の要件全てに該当する方です。
1.補助金の交付決定を受けようとする年度の前年度の1 月1 日以後に婚姻届を提出し、又は受理された夫婦
(例)令和7年度中に交付決定を受けようとする場合は、令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出し、又は受理された夫婦
2.婚姻日において夫婦のいずれもが39歳以下
3.新婚世帯の所得を合算した額が500 万円未満
※貸与型奨学金の返済を行っているときは、世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除して得た額が500万円未満。
4.申請時に、本市の住民基本台帳に記録されている住所が、申請に係る住宅の住所となっていること。
5.申請日より5年以上継続して本市に居住する意思があること。
6.市税を滞納していないこと。
7.生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助を受けていないこと。
8.夫婦双方が、地域少子化対策重点推進交付金による結婚新生活支援事業に係る補助金の交付を受けていないこと。(他の自治体での受給を含む。)
9.世帯の全員が中央市暴力団排除条例第2条第3号に定める暴力団員等でない者及び暴力団員等と関係を有する者でないこと。
補助対象経費
結婚を機に、新たに市内に自己の居住の用に供するために生じた費用のうち、補助金の交付決定を受けようとする年度内に支払った、下記に該当するもの。
(例)令和7年度中に交付決定を受けようとする場合は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払った費用
・住宅の取得費用
※土地代は含まない。
・住宅のリフォーム費用
※住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいい、外構に係る工事の費用並びに家電の購入及び設置に係る費用は含まない。
・住宅の賃借料
※敷金、礼金、共益費及び仲介手数料を含み、駐車場代は含まない。
※勤務先から住宅手当等が支給されている場合は、当該手当分を差し引いた額とする。
・引越し費用
※引越業者や運送業者等へ支払った費用
補助金の額
上記補助対象経費の合計額で、上限額は下記の通り。
※補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
・1世帯あたり:30万円
・婚姻日において夫婦ともに29歳以下の場合:60万円
補助金の交付申請の流れ
1.電話(政策秘書課:055-274-8512)で事前審査日(対面)の予約をする
※事前審査は、交付申請をする1ヶ月前までにお済ませください。
※必ず事前に電話で審査予約をしてください。予約無しでの審査はお受けできません。
2.予約した日時に、政策秘書課窓口で事前審査を受ける
3.事前審査後、交付申請に必要な書類を受け取る
4.後日、申請書類を政策秘書課窓口で提出する
※申請期限:3月31日(3月31日が土日・祝日に当たる場合は、その前開庁日)
交付対象簡易チェックシート
簡易チェックシート(自己診断用)を用意しましたので、ご活用ください。
要件をすべて満たす方は、政策秘書課にご連絡いただき、事前審査日(対面)の予約をしてください。
交付対象簡易チェックシート(自己診断用) (PDFファイル: 336.6KB)
備考
・交付の対象になるかどうかについて、電話での回答はできません。
・申請書類は、事前審査を受けていただいた方のみに手渡しで配布します。
令和7年度地域少子化対策重点推進事業実施計画
- この記事に関するお問い合わせ先
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未来戦略部 政策秘書課 市政戦略担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8512
ファックス:055-274-7130
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