中央市空き家バンク物件解体工事補助金(令和4年度~令和6年度)
空き家の利活用と市内への移住・定住を推進し、地域の活性化につなげるため、中央市空き家バンク登録物件を購入し、その物件を解体後に住居を新築する人を対象に、解体工事の経費の一部を補助します。
令和7年度以降の実施について
令和7年度以降の実施については、現在調整中です。
詳細については、政策秘書課市政戦略担当までお問い合わせください。
補助対象者
中央市空き家バンクを介して物件を購入された方のうち、次のすべてに該当する方
(1)購入した空き家の解体工事を発注する者
(2)売買契約前の空き家の所有者の3親等以内の親族でない者
(3)解体工事が完了した日から1年を経過する日までに当該土地に自ら
居住するための住宅を建築する工事請負契約を締結し、当該住宅に
住所を定める者
補助対象工事
次のいずれにも該当するもの。
(1)空き家の解体工事に要する経費(消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する
消費税及び地方消費税相当額を含む。以下同じ。)が100万円以上の工事
(2)建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に違反しない工事
(3)工事に着手する時期が、第8条第2項の規定による補助金の交付決定後であ
り、かつ、交付決定のあった年度の2月末日(2月末日が休日の場合は、翌週
の月曜日とする。)までに完了する工事
補助金の額
中央市空き家バンクを介して購入した物件の解体工事に要した経費の2分の1
(上限100万円)
補助金の交付を申請する時期
中央市空き家バンク登録物件の売買契約を締結した日から起算して1年を経過する日まで
申請書一式は中央市役所政策秘書課にて配布しています。担当者が不在の場合もございますので、来庁の際は、政策秘書課まで事前にご連絡いただけますようお願いいたします。
補助金の申請方法
1.中央市空き家バンクに登録されている物件を購入する
2.解体し跡地に新築を計画されている方は、政策秘書課で事前審査を受ける
3.事前審査後、申請書類を受け取る
4.政策秘書課窓口で申請する(物件の売買契約後1年以内)
- この記事に関するお問い合わせ先
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未来戦略部 政策秘書課 市政戦略担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8512
ファックス:055-274-7130
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