請求するときは、使用目的や提出先、必要な記載内容などをご確認のうえ、請求してください。

また、令和3年9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、自治体が使用する基幹業務システムは、国が定める標準仕様に準拠したシステムを利用することと定められました。このため中央市の住民記録システムについても、令和7年12月1日から国が定める標準仕様様式に変更しています。

このため、令和7年12月1日以前に中央市内で転居手続きをされた場合、転居前の住所は表示されなくなりました。「転居前の住所」の記載が必要な方は、窓口でお申し出ください。
(委任状で請求される場合は、委任状に「転居履歴記載希望」とご記入いただき、あわせて記載を希望する住所もお書きください)

(注意1) コンビニ交付で世帯票(世帯全員)を発行した場合、令和7年12月1日以降に転居手続きをした方は、「異動前住所」として現住所の1つ前の中央市内の住所が記載されます。

■証明書の種類

・世帯全員の住民票の写し(謄本)
・世帯の一部の住民票の写し(抄本)
・除かれた住民票の写し(除票)
※除票については1名の記載になるため、複数人必要な場合は人数分の手数料がかかります。

 本籍や筆頭者、続柄や世帯主名、個人番号は基本的に省略していますが、記載が必要な場合は申請書に記載してください。

受付(交付)時間

土曜日、日曜日、祝日および12月29日~1月3日を除いた平日の午前8時30分~午後5時15分

受付(交付)場所

市役所本館(市民環境課)

玉穂支所

豊富支所

請求できる人

・本人または同一世帯員など
  (注意1)同一世帯とは、世帯主が同一の方の場合になります。住所が同じであっても世帯主が違えば別世帯となりますので、委任状が必要になります。また、除票については、本人のみ請求できますので、本人以外の方が請求する場合は委任状が必要になります。

・権利の行使など請求する正当な理由のある方

・国または地方公共団体に提出する必要がある方

※請求者自身に亡くなられた方の除票を必要とする正当な理由がなければ、請求することはできません。

持参していただくもの

  • 官公署発行の顔写真つき身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
  • 権利の行使などで請求する場合疎明資料等
  • 委任状(住民票を世帯が別の方が請求する場合、除票を本人以外が請求する場合は、同一世帯であった方でも委任状が必要となります。ただし、本人の意思が確認できないパソコンで全て作成された委任状や、中央市の委任状の記載内容が網羅されていない委任状については認めることができません。)
  • 請求できる権限を確認できる書類(亡くなられた方の除票をとる場合、相続人であることがわかる戸籍。ただし、中央市の戸籍で相続人であることを確認できる場合は不要です。)

交付手数料

1通300円

自動交付機の終了について

各庁舎に設置しておりました自動交付機は平成29年3月19日を以って稼働を終了いたしました。

今後はコンビニ交付サービスのご利用をお願いいたします。

なお、コンビニ交付にはマイナンバーカードが必要となりますので、早めの取得をお勧めします。(カード取得に1カ月程度かかります。)

また、自動交付機で使用していた印鑑登録証(カード)は市役所の窓口で証明書を取得するときに必要ですので、廃棄しないようにしてください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民環境課 住民担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8541
ファックス:055-274-1124
メールでのお問い合わせはこちら