特定事業所集中減算について

特定事業所集中減算

指定居宅介護支援事業所において、前6月間(判定期間)に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護、福祉用具貸与、通所介護、地域密着型通所介護サービスの提供総数のうち、同一の事業者(法人)によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えた場合、減算適用期間に係る全利用者について1月につき200単位が減算となります。

毎年度、2回すべての居宅介護支援事業所において、判定を行い、判定の結果80%を超えた場合は、市への報告が必要となります。

市への報告期限は、毎年度9月15日(前期分)と3月15日(後期分)の2回となります。

〇後期分様式

※計算書、集中減算参考様式1、2は前期のものと変更はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿推進課 介護保険担当 
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8556
ファックス:055-274-1125

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