特定事業所集中減算について
特定事業所集中減算
指定居宅介護支援事業所において、前6月間(判定期間)に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護、福祉用具貸与、通所介護、地域密着型通所介護サービスの提供総数のうち、同一の事業者(法人)によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えた場合、減算適用期間に係る全利用者について1月につき200単位が減算となります。
毎年度、2回すべての居宅介護支援事業所において、判定を行い、判定の結果80%を超えた場合は、市への報告が必要となります。
市への報告期限は、毎年度9月15日(前期分)と3月15日(後期分)の2回となります。
特定事業所集中減算算定結果報告書(H30年前期) (Wordファイル: 33.6KB)
特定事業所集中減算算定結果報告書(H30年前期 記載例) (PDFファイル: 185.7KB)
計算書(記載例含) (Excelファイル: 124.0KB)
集中減算参考様式1,2 (Excelファイル: 16.1KB)
特定事業所集中減算正当な理由(参考様式含む)H30前期版 (Wordファイル: 48.0KB)
特定事業所集中減算の取扱いについて (PDFファイル: 238.7KB)
〇後期分様式
※計算書、集中減算参考様式1、2は前期のものと変更はありません。
特定事業所集中減算算定結果報告書(H30年後期) (Wordファイル: 34.2KB)
特定事業所集中減算正当な理由(参考様式含む)H30後期版 (Wordファイル: 48.1KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉部 長寿推進課 介護保険担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8556
ファックス:055-274-1125
メールでのお問い合わせはこちら