上場株式等の配当等所得および譲渡所得等の課税方式の統一について

上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等(源泉徴収ありの特定口座分)について、これまでは所得税と市県民税で異なる課税方式を選択することができましたが、令和4年度の税制改正により、令和6年度の住民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、所得税と住民税の課税方式を統一させることとなりました。

令和5年分確定申告からの変更点

令和5年分の確定申告において上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等の申告をした場合は、令和6年度の住民税でも合計所得金額や総所得金額に算入されることになります。

これにより、住民税上の配偶者控除や扶養控除の適用、非課税判定だけでなく、国民健康保険税や後期高齢者医療保険、介護保険料などの算定、各種行政サービスにも影響が出ることがありますのでご注意ください。

※確定申告で課税方式を選択した場合、修正申告などにおいてその選択を変更することはできません。

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