地方税法に基づく公示送達について
地方税法第20条の規定により、納税通知書等が納税義務者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであったときに送達があったものと推定されます。
そのため、返戻により送達できなかった場合などを除き、送達されたものとして取り扱われます。
返戻があった場合などは、居所を確認するための調査を行いますが、それでも送付先が確認できないときは、地方税法第20条の2の規定に基づく「公示送達」の手続を行い、市役所の掲示場に公示送達の対象者に係る公示事項を一定期間掲示します。
この公示送達を行った場合、掲示の日から7日を経過すると法律上は送達されたものとみなされ、通常の郵便物が届いた場合と同様に法的な効力が発生します。
住所等の変更があった方へのお願い
住所等の変更があった場合に市に対して届出をしていただいていないと、書類が届かず、結果として「公示送達」の手続きをとらざるを得ない場合があります。
住所や氏名・名称に変更があった場合は、速やかなお届けにご協力をお願いします。
市ホームページへの掲示について
「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」では、個別法で規定されている公示送達に関して、特定の場所において書面で掲示されていた公示事項を、インターネットを通じて閲覧することができるようにするための改正が行われました。
これに伴い令和8年5月21日に地方税法の公示送達の規定が改正されたことから、市では従来の掲示場への掲示に加え、市ホームページにおいても市税に関する公示送達を行うこととなり、より多くの方が公示送達の内容を確認できるようになりました。
掲示方法等については以下のとおりです。
・地方税法で規定されている公示事項(通知書の種類、氏名、通知書を市役所で保管している旨)のみを掲示し、ファイルの形式については画像データでの取り扱いのみとします。
・掲示は本ページにおいて、1〜2週間程度行い、期間の終了後は閲覧ができなくなります。なお、公示送達の対象となった書類を対象者が受領した場合など、掲示期間中であっても掲示を終了することがあります。
・公示送達した書類等は、市役所税務課に保管しています。納税義務者の方には、交付しますのでお申し出ください。
注意・禁止事項
・公示送達書の閲覧を希望する方は下記の注意・禁止事項をご確認の上、ページ下部にあるファイルをご確認ください。
スクレイピングの禁止
- 当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。
(1)当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
(2)(1)のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開 - 上記1の行為を行った場合、当ウェブサイトや当ウェブページへのアクセスを制限することがあります。
- この利用規約に違反して当ウェブサイトや当ウェブページの安定したサービスの提供に支障を生じさせた場合には、損害賠償請求等の法的な措置を講じる場合があります。
個人情報保護法の規定に違反する可能性について
個人情報取扱事業者が個人情報を違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。
例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので、取扱いにはご注意ください。
その他
当ウェブページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、次の行為を禁止します。
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
※上記の行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
公示送達一覧
現在、公示送達に係る公告はありません。
※「市県民税」、「固定資産税」、「軽自動車税」、「法人市民税」にかかる公示送達を掲示します。その他の税の公示送達につきましては、お手数ですが以下のリンクからご確認ください。
国民健康保険税(準備中):https://www.city.chuo.yamanashi.jp/soshiki/hoken/14745.html
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 税務課
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8546
ファックス:055-274-1124
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