臨時運行許可(仮ナンバー)

臨時運行許可(仮ナンバー)について

車検証の有効期間が満了した自動車を、整備や検査のため運行する場合、または、ナンバープレートの再交付を受けるため車検事務所まで運行する場合等に臨時運行許可番号標(仮ナンバー)をお貸しすることができます。

同一自動車について、同一目的で2回以上の申請は原則として許可できません。(一目的一許可が原則。)

許可期間は必要最小限の日数です。

運行終了後は速やかにご返却ください。

申請場所

・税務課(中央市役所・本館)

・8時30分~17時15分(平日のみ)

※玉穂・豊富支所では取り扱っていません。

申請に必要なもの

・車台番号のわかる書類(自動車検査証、自動車検査証返納証明書、登録抹消証明書等 )

・自賠責保険証明書(原本) ・・・運行する期間は必ず加入してください。

(保険期間の最終日は正午で保険が切れるため、運行許可日の対象となりません。)

・運転免許証

・手数料 750円

○押印は必要なくなりました。

許可期間

 ・必要最小限の日数。(最長5日間、土曜日・日曜日・祝日含む)

予備日等余裕をもって貸出すことはできません。

真に必要な日数のみの許可となります。

車両法による有効期間は「5日をこえてはならない」となっていますが、そのまま有効期間を5日として許可しても良いというものではなく、その範囲内で期間を最少限度にとどめるべきものとなっています。

車検不合格を前提とした理由で、2日間連続の貸出しはできません。

・原則として運行期間の初日の申請。

ただし、早朝から使用等、当日では運行期間に間に合わない場合は、前日(前日が閉庁日の場合はその前日)に申請可。

・貸出有効期間満了日から5日以内に臨時運行許可番号標と臨時運行許可証を税務課窓口に返却してください。

・返納期限内に臨時運行許可番号標等返納がされない場合、道路運送車両法第108条の規定により処罰されることがあります。

許可できる運行目的

・新規登録、新規検査、継続検査、予備検査のための回送。(整備を含む)

・ナンバープレートの紛失・盗難等による再交付。

・自動車登録番号標の再封印のための回送。

・廃棄処分、輸出等、特に必要があると認められた場合。

・自動車販売業等の者が販売や引き渡し、引き取りを行うための回送。

許可できない例について

・出発地、経路地、目的等がはっきりしない。

・保有、展示、撮影等の目的。

・単に移動させるための場合。

・販売するため、お客さんに乗せるための試乗が目的。

・車検証の有効期限内の自動車。

・許可期間内の自賠責保険の原本がない。 等

・同一車両の「試運転」と「車検」の別々の許可を同時に申請をすることはできません。

目的ごとにそれぞれ個別の許可申請が必要となり、「試運転」での臨時運行を終了した後、「車検」の目的で許可申請が必要です。

ここでいう「試運転」とは・・・自動車の製作又は架装業者が自己の製作(架装)に係る自動車の性能試験のために行う運行です。

販売業者が顧客に「試し乗り」させるための試運転・試乗とは異なります。

 

注意事項

・臨時運行許可証は、ダッシュボード等全面の見やすい位置に表示してください。

・仮ナンバーの使用は許可を受けた車両・期間・経路以外に利用できません。

・運行の経路は目的を達成するための合理的な経路となります。

・中央市が運行経路にない場合は、運行経路上の最寄りの行政庁で申請してください。

・臨時運行を行う場合、通常は運転手のみ(1名のみ)の乗車となります。長距離回送を行う場合の代替運転手や試運転を行う場合の技術者の同乗は必要最小人数です。

・使用目的を偽って申請した場合は処罰の対象となりますので、適正な申請を行ってください。

・仮ナンバーの紛失・盗難があった場合は、所管の警察署への届出も必要です。

 

臨時運行許可申請書

道路運送車両法第34条に規定される臨時運行許可申請書に関して、地方自治法第245条の9第3項に基づく処理基準として国土交通省により統一様式が定められました。これに伴い、従来の複写式申請書からA4サイズ1枚の申請書に変更になりました。

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8546
ファックス:055-274-1124

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