医療費控除の特集ページ

医療費控除は、本人や生計を一にする家族のために支払った医療費をもとに所得税や住民税を減税するものです。

医療費控除を受けるためには確定申告が必要です。

※支払った医療費が返ってくるものではありません。

医療費控除には明細書の添付が必要です。

(領収書の添付はできません。領収書は自宅で5年間保存してください。)

 

明細書の記入の仕方

医療費明細書の書き方

【赤枠1】に医療費通知の金額を記入します。(医療費通知がない人は記載不要です。)

※医療費通知は、加入している医療保険者が発行するものです。確定申告書に原本を添付します。

【赤枠2】に領収書を集計して「受診者ごと」「病院・薬局ごと」に1年間の金額を記入します。

※医療費控除の対象となるのは「実際に支払った医療費」から「生命保険や高額医療費などで補てんされた金額」を差し引いたものとなります。

●市の相談会で医療費控除の申告をする人は、明細書を事前に作成してから来場してください。

国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している人は

以下のとおり医療費通知を送付します。

※記載されていない期間の分は、領収書を集計し、明細書に記載してください。

種 類 診 療 月 発送時期

国民健康保険

※6回に分けて送付

令和5年1,2月診療分 令和5年5月末
令和5年3,4月診療分 令和5年7月末
令和5年5,6月診療分 令和5年9月末
令和5年7,8月診療分 令和5年11月末
令和5年9,10月診療分 令和6年1月末
令和5年11,12月診療分 令和6年2月下旬ごろ

 

種 類 診 療 月 発送時期

後期高齢者医療保険

※年1回送付

令和4年12月~令和5年11月診療分 令和6年1月末

 

おむつ代の医療費控除

(※一定期間寝たきり状態の人が対象になります。)

おむつ代を医療費控除の対象として確定申告する場合は、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります(1年目は必ず必要)。2年目以降は、要介護認定を受けていて寝たきりなどの状態が確認できる場合(直近の介護認定資料から判断します)は、市役所で「おむつ使用証明書」に代わる証明書を発行します。

問い合わせ先:長寿推進課 介護保険担当 電話055-274-8556

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8546
ファックス:055-274-1124

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