令和8年度(令和7年分)から適用される税制改正について
令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、 税制改正が行われました。以下の改正の内容は、令和7年1月1日から 12 月 31 日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税に適用されるものを掲載しています。
給与所得控除の見直し
給与収入金額が190万円以下の方の最低保証控除額が最大10万円引き上げられます。
(給与収入が190万円を超える区分の方には改正はありません)
| 収入金額 | 改正前 | 改正後 |
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超 180万円以下 |
給与収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超 190万円以下 |
給与収入金額×30%+8万円 | |
| 190万円超 | 改正なし | |
家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について
給与所得控除の改正に伴い、家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費が55万円から65万円に引き上げられます。
各種扶養控除等に係る所得要件・控除額の引き上げ
配偶者控除や扶養控除など、各種控除の適用を受ける際の所得金額等の上限が10万円引き上げられます。
| 扶養親族等の区分 |
所得要件(収入が給与のみの場合の収入金額) |
|
| 改正前 | 改正後 | |
| 扶養親族 | 48万円以下 (103万円以下) |
58万円以下 (123万円以下) |
| 同一生計配偶者 | ||
| ひとり親の生計を一にする子 | ||
| 雑損控除の適用を認められる親族 | ||
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円以下 (130万円以下) |
85万円以下 (150万円以下) |
特定親族特別控除の創設
19歳以上23歳未満の親族等(配偶者および事業専従者、控除対象扶養親族除く)を有する場合に、
当該親族等の所得に応じて控除することができる特定親族特別控除が創設されます。
| 特定親族の合計所得金額 (収入が給与のみの場合の収入金額) |
特定親族特別控除額 |
| 58万円超 95万円以下 (123万円超 160万円以下) |
45万円 |
| 95万円超 100万円以下 (160万円超 165万円以下) |
41万円 |
| 100万円超 105万円以下 (165万円超 170万円以下) |
31万円 |
| 105万円超 110万円以下 (170万円超 175万円以下) |
21万円 |
| 110万円超 115万円以下 (175万円超 180万円以下) |
11万円 |
| 115万円超 120万円以下 (180万円超 185万円以下) |
6万円 |
| 120万円超 123万円以下 (185万円超 188万円以下) |
3万円 |
※所得が58万円を超えるため、扶養親族には含まれません。
参考リンク
「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(国税庁ホームページ)」
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市民部 税務課 市民税担当
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