森林環境税及び森林環境譲与税について

森林環境税(国税)について

森林環境税とは、国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。令和6年度から個人住民税均等割と併せて、市が1人年額1,000円を徴収することとされています。

個人住民税の均等割については、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円が加算されていましたが、令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されるため、森林環境税と住民税均等割の合計額は令和6年度以降も変更はありません。

税目 令和5年度まで 令和6年度から
森林環境税(国税) なし 1,000円
住民税均等割(市民税) 3,500円 3,000円
住民税均等割(県民税) 2,000円 1,500円
合計 5,500円 5,500円

また、その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県と市町村に譲与されます。

森林環境税(国税)が課税されない方

下記のアからウのいずれかに該当する人は、森林環境税が課税されません。

ア 賦課期日(1月1日)現在、生活保護法による生活扶助を受けている人

イ 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する人で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人

ウ 前年の合計所得金額が次のいずれかの金額以下の人

・扶養親族がいない場合 38万円(給与収入で93万円)

・扶養親族がいる場合 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+16.8万円

※森林環境税が非課税になる基準は、個人住民税の均等割が非課税になる基準と同じです。

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