平成21年から令和7年までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた場合で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度分の個人住民税(所得割)から控除されます。
控除額の計算方法
次のうち、いずれか(1または2)少ないほうの金額を、翌年度の住民税(市県民税・森林環境税)所得割額から控除します。
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額(総所得金額等から所得控除を差引した額)、課税退職所得金額、課税山林所得金額の合計額の5% (上限97,500円)
※2について、平成26年4月から令和4年12月までに入居し、当該住宅の取得等に係る消費税率が8%(又は10%)の場合は、所得税の課税総所得金額等の額に7%を乗じて得た金額(上限136,500円)
対象とならない場合
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所得税から住宅ローン控除を全額適用できる場合
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住宅ローン控除を適用しなくても所得税が非課税になる場合
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住民税が非課税または均等割のみ課税の場合
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特定増改築等(バリアフリー改修工事、省エネ改修工事)に係る住宅ローン控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定住宅新築等特別税額控除の場合
適用方法
所得税の確定申告や年末調整によって住宅ローン控除を適用していれば、市にて課税資料を基に控除額を算定するため特別な申請(申告)は不要です。
住宅ローン控除についての詳細は下記リンクをご確認ください。(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 税務課 市民税担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8546
ファックス:055-274-1124
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