令和9年1月(令和8年分以降の報告)から、給与支払報告書及び源泉徴収票の提出方法が大きく見直されます。
源泉徴収票のみなし提出の特例
令和9年1月1日以後、市区町村に「給与支払報告書」を提出した場合には、税務署長に「給与所得の源泉徴収票」を提出したものとみなされます。そのため、
税務署提出用の「給与所得の源泉徴収票」を作成し、提出する必要がなくなります。
※受給者へ交付する源泉徴収票は、引き続き、すべての受給者に対して作成・交付を行う必要がありますのでご注意ください。
詳細は下記リンクをご覧ください。(外部リンク)
令和9年1月から源泉徴収票の提出方法が変わります (PDFファイル: 1.1MB)
eLTAX又は光ディスク等による提出義務基準の引き下げ
令和9年1月提出分から、前々年の提出すべき源泉徴収票の枚数が30枚以上の事業所は、電子データでの提出(eLTAX又は光ディスク等)が義務付けられます。
| 変更前 | 変更後 |
| 100枚以上 | 30枚以上 |
電子データでの提出義務基準の変更 (PDFファイル: 171.4KB)
中央市ではeLTAXでの提出を推進しています。
eLTAXとは、地方公共団体が共同で運営するインターネットを利用した地方税の電子申告システムのことで、オフィス等のパソコンからインターネットを通じて、給与支払報告書の提出を簡単に行うことができます。
詳しくは下記リンクをご参照ください。(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 税務課
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8546
ファックス:055-274-1124
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