市県民税の納付方法

徴収方法には、給与特別徴収と年金特別徴収と普通徴収があります。

所得の内容に応じて徴収方法が異なりますので、所得の種類が複数ある方は、徴収方法も複数となる場合があります。

例)年金所得と事業所得のある方は、年金特別徴収(年金からの天引き)と納付書を使ってご自身で支払う普通徴収での2つの徴収方法となる場合があります。

例)65歳以上の年金受給者が会社で働いている場合、年金特別徴収と給与特別徴収(給料から天引き)の2つの徴収方法となる場合があります。さらに個人年金などの所得(公的年金、給与以外の所得)がある場合は、普通徴収も発生し、3つの徴収方法になります。

1.給与特別徴収とは

給与所得がある人が対象となる徴収方法です。

給与特別徴収の対象となるかどうかは、事業主(給与支払者)からの報告をもとに決定されます。

事業主(給与支払者)が、従業員の毎月の給与から市県民税を徴収(天引き)し、住所地市町村へ納付します。

給与特別徴収は、6月から翌年5月まで、最大12回の徴収になります。

納税通知書は、事業主(給与支払者)を通じて6月分給与支払時までにご本人へ通知いたします。

2.年金特別徴収とは

65歳以上の公的年金受給者が対象となり、年金保険者(年金支払者)が年金支給月に市県民税を公的年金から徴収(天引き)して各市町村に納付します。

納税通知書は、6月上旬にご自宅へ送付いたします。

3.普通徴収とは

小規模の自営業の方や、特別徴収にならない方などが対象となり、年税額を4回に分け、ご本人が納税通知書により金融機関やコンビニ、口座振替で納付します。

納期限は、
第1期・・・6月末日
第2期・・・8月末日
第3期・・・10月末日
第4期・・・翌年1月末日

納税通知書は、6月上旬にご自宅へ送付いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8546
ファックス:055-274-1124

メールでのお問い合わせはこちら