65歳以上の公的年金受給者で、市県民税(住民税)を納税されている方へのお知らせ

公的年金を受給されていて、市県民税(住民税)の納税義務がある方は、市県民税(住民税)が公的年金から特別徴収(天引き)されます。天引きされる額は、年税額のうち、公的年金所得に係る税額のみです。

対象となる方

・4月1日現在で年齢が65歳以上の公的年金受給者

・前年中の年金所得について市県民税の納税義務がある方

・年額18万円以上の老齢基礎年金又は老齢年金、退職年金等を受給している方

・介護保険料が年金から特別徴収されている方

対象となる税額

国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金などを含む全ての公的年金の所得金額から計算した市県民税が特別徴収(天引き)の対象となります。

※障害年金、遺族年金は課税の対象とならないため、市県民税の特別徴収はありません。

 

徴収方法

公的年金等の所得金額から計算した市県民税額が年金から特別徴収(天引き)されます。

年金支給月に徴収されるので、4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回になります。

※公的年金以外に給与所得や事業所得などがある方は、その所得に係る税額は給与からの天引き(給与特別徴収)や納付書(普通徴収)で別途納付が必要になる場合があります。

年金特別徴収 初年度

新規の特別徴収対象者は、年金からの特別徴収として、10月から天引きが開始されるため、特別徴収が開始されるまでは、公的年金等に係る年税額の1/2の額を2回(6月と8月)に分けて納付書など(普通徴収)で納付していただくこととなります。

普通徴収及び年金特別徴収の概要
納付方法 対象の月 徴収額
普通徴収 6月 年税額の1/4
普通徴収 8月 年税額の1/4
年金特別徴収 10月 年税額の1/6
年金特別徴収 12月 年税額の1/6
年金特別徴収 2月 年税額の1/6

 

年金特別徴収 2年目以降(昨年も特別徴収されていた方)

仮徴収:年度前半(4月、6月、8月)は、前年度の公的年金等に係る年税額の1/2を3回に分けて特別徴収されます。


本徴収:年度後半(10月以降)は、6月以降に確定した年税額から、仮徴収額を差し引いた残額を3回に分けて特別徴収されます。

年金特別徴収(年金から天引き)
年度前半(仮徴収) 年度後半(本徴収)
4月 6月 8月 10月 12月 2月

前年度年税額の1/6

前年度年税額の1/6

前年度年税額の1/6

年税額から仮徴収額を差引いた額の1/3

年税額から仮徴収額を差引いた額の1/3

年税額から仮徴収額を差引いた額の1/3

 

確定した年税額よりも、仮徴収額が多かった場合について

年金保険者(日本年金機構など)からの市への納入確認後、追って還付通知書を送付いたします。

例年8月以降の通知になりますので、ご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8546
ファックス:055-274-1124

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