【事業者向け】普通徴収への切替理由書について

給与所得者を普通徴収とする方法

地方税法及び条例の定めにより、給与所得者の市県民税は原則として給与特別徴収となりますが、事業所または従業員が下記の理由に該当する場合のみ特別徴収ではなく、普通徴収とすることができます。
下記の理由に該当しても、可能であれば特別徴収にご協力をお願いします。

  • A.総受給者数(専従者・乙欄・退職者を除いた合計)が2名以下
  • B.他の事業所で特別徴収・普通徴収として扱う乙欄該当者
  • C.毎月の給与が少なく、税額が引けない
  • D.給与の支払期間が不定期(例 給与の支払が毎月ではない)
  • E.普通徴収として扱う事業専従者(個人事業主のみ該当)
  • F.退職者・退職予定者(5月末日まで)


上記の項目にない理由(本人の希望等)では普通徴収の対象とすることはできません。

上記の理由に該当し、普通徴収とする場合には下記の要領で給与支払報告書と「切替理由書」を作成し提出してください。

切替理由書の作成方法

「給与支払報告書」提出時に、従業員を普通徴収の対象とする場合には「切替理由書」の添付が必要となります。

  • 上段A~Fの理由のどれかに該当し、普通徴収での徴収を希望する場合は、該当者の給与支払報告書の摘要欄に朱書きで「普通徴収」と記入し、該当する理由の「A~F」も記入してください。
  • 切替理由書にはその理由ごとの人数欄に人数を記入してください。

作成した切替理由書は総括表及び給与支払報告書の提出時に同封して提出してください。
eLTAX(エルタックス)及び光ディスク等での提出の場合に限り、切替理由書の添付は不要になりました。(給与支払報告書の摘要欄に切替理由の記入をお願いします。)


切替理由書は市ホームページでダウンロードしていただくか、窓口や年末調整の説明会等で配付されるものをお使いください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8546
ファックス:055-274-1124

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