建物を新築・増築した場合(家屋調査)
中央市内で建物を新築(または増築)した場合は、翌年の基準日(毎年1月1日)時点の所有者の方に固定資産税が課税されます。この税額の基礎を算出するために市役所職員がお伺いして家屋調査を行います。
この調査は、適正な税額を算出するために必要な調査ですので、ご協力をお願いします。
※新築等の建物については、建築確認情報や現地調査等により把握に努めていますが、万が一建物が完成した後の翌年1月1日までに市役所からの手紙が届かない場合は、恐れ入りますが市役所税務課へご連絡くださいますようお願いします。
固定資産税の対象家屋とは
固定資産税の課税対象になる家屋とは、次の3つの要件を満たすものです。
- 外気分断性 3方向以上壁があり、屋根があるもの
- 定着性 基礎等で土地に固定されて容易に移動できないもの
- 用途性 目的に応じて利用できる状態になっているもの
このため、居住用の家屋以外でも、物置・サンルーム・自分で建てた建物でも1~3の要件を満たすものは、登記の有無に関わらず課税対象になります。
家屋調査の主な流れ
新築・増築家屋の把握
調査の対象となる家屋の把握については、建築確認の参照・巡回調査・航空写真等により行っています。
また、所有者の方が登記の手続きを済まされると、法務局からその内容が市役所に送付されます。
完成予定日等の照会
新築または増築した家屋の状況をあらかじめ確認するため、所有者の方に家屋の完成予定日について照会と回答表を送付します。
必要事項を記入して、提出をお願いします。
事前資料の提出
また、調査を円滑に進めるため、事前に家屋図面等の資料のご提出をお願いしています。
- 平面図の写し
- 立面図の写し
- 建具表の写し
※建物の構造や規模、用途等により以下の書類の提出をお願いすることもあります。
- 家屋工事施工明細書
- 矩計図(断面図)の写し
- 内部仕上表の写し
- 外部仕上表の写し
- 建築設備一覧表の写し 等
調査日時の決定
市役所税務課でお伺いする日程を決定させていただき、ご案内を送付します。
※当日の立合いは、代理の方(ご家族の方など)でも可能です。
※ご都合のつかない場合は調整させていただきますのでご連絡ください。
実地調査
お約束した日時に、調査対象家屋へ税務課職員がお伺いして、国が定める固定資産評価基準に基づき、建物の外部、内部(クローゼット等を含むすべての部屋)を確認させていただきます。
この際、簡単に税金の説明をさせていただきます。
家屋の規模等によりますが概ね45分程度で終了となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民部 税務課 資産税担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8546
ファックス:055-274-1124
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