納税管理人の申告について

固定資産税の納税義務者が、中央市外に居住している等、固定資産税の納税に支障がある場合、別の方を「納税管理人」と定めることにより、納税義務者を変更することなく納税通知書等を納税管理人に送付することができます。

納税管理人とは

納税管理人とは、納税に関する一切の事項を処理するための代理人です。そのため、賦課徴収(滞納処分を除く。)または還付に関する書類は、納税管理人に送達されます。(納税管理人は固定資産税の納税義務を負うものではく、滞納処分は納税義務者本人に対して行うことになっています。)

たとえば、単身赴任等で固定資産税の納税義務者が市外に住所を移す場合、納税管理人を指定することにより、引き続き市内に居住する家族あてに納税通知書等を送ることができます。

提出書類

納税管理人申告書(固定資産税) (PDFファイル: 116.5KB)

※納税義務者の方と納税管理人となる方の両方の押印が必要です。

提出窓口

税務課(中央市役所 本館 1階10番窓口)

※郵送での申請も可能です。必要書類を同封のうえ、ページ下部に記載されている税務課資産税担当へご郵送ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8546
ファックス:055-274-1124

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