先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例について
固定資産税(償却資産)の特例措置について
中央市では、「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、固定資産税(償却資産)において次の特例を受けることができます。
固定資産税の特例の適用期間
平成30年6月6日~令和5年3月31日の間で取得した資産
- 3年間、課税標準を0とする。
令和5年4月1日~令和7年3月31日の間で取得した資産
- (賃上げ表明なし)3年間、課税標準を2分の1に軽減。
- (賃上げ表明あり)令和6年3月31日までに取得した場合は、5年間、課税標準を3分の1に軽減。
- (賃上げ表明あり)令和7年3月31日までに取得した場合は、4年間、課税標準を3分の1に軽減。
固定資産税の特例を受けるための要件
対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備
【減価償却資産の種類】(最低取得価格)
- 機械装置(160万円以上)
- 工具(30万円以上)
- 器具備品(30万円以上)
- 建物附属設備ただし家屋と一体になって効果をもたらすものを除く(60万円以上)
その他要件
- 「先端設備等導入計画」の認定後に取得していること
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
特例を受けるための必要書類
特例を受ける場合、下記の書類を償却資産申告書に添付のうえ、提出してください。
(令和5年3月31日までに取得した場合)
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
- 先端設備等導入計画に関する認定書の写し
- 認定を受けた先端設備等導入計画の写し
- 中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書(工業会等による要件を満たすことの認定書)の写し
- 先端設備等に係る契約書の写し
(令和5年4月1日以降に取得した場合)
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
- 先端設備等導入計画の認定書の写し
- 先端設備等に係る投資計画に関する投資計画に関する確認書の写し
リース会社が申告する場合は以下の書類も必要になります。
- リース契約見積書の写し
- 公益社団法人リース事業協会が認定した固定資産税軽減額計算書の写し
先端設備等導入計画の認定申請について
先端設備等導入計画の申請と固定資産税(償却資産)の申告先は異なりますのでご注意ください。
先端設備等導入計画の認定申請については、産業課へお問い合わせください。
制度の詳細については中小企業庁ホームページをご参照ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民部 税務課 資産税担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8546
ファックス:055-274-1124
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