先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例について

固定資産税(償却資産)の特例措置について

中央市では、「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、固定資産税(償却資産)において次の特例を受けることができます。

固定資産税の特例の適用期間

計画認定後、令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得した設備について

  • 雇用者給与等支給額が1.5%以上増加することを表明した場合は、課税標準を3年間1/2に軽減
  • 雇用者給与等支給額が3.0%以上増加することを表明した場合は、課税標準を5年間1/4に軽減

固定資産税の特例を受けるための要件

対象者

中小事業者等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備   

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資目的を達成するために必要不可欠な1.〜4.の設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

  1. 機械装置(160万円以上)
  2. 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  3. 器具備品(30万円以上)
  4. 建物附属設備(※2)(60万円以上)

その他要件

  • 「先端設備等導入計画」の認定後に取得していること
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
  • 1.5%以上の賃上げ方針の表明が行われていること

特例を受けるための必要書類

特例を受ける場合、下記の書類を償却資産申告書に添付のうえ、提出してください。

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
  • 先端設備等導入計画の認定書の写し
  • 先端設備等に係る投資計画に関する投資計画に関する確認書の写し
  • 賃上げ方針の表明を証する書面の写し

リース会社が申告する場合は以下の書類も必要になります。

  • リース契約見積書の写し
  • 公益社団法人リース事業協会が認定した固定資産税軽減額計算書の写し

先端設備等導入計画の認定申請について

先端設備等導入計画の申請と固定資産税(償却資産)の申告先は異なりますのでご注意ください。

先端設備等導入計画の認定申請については、産業課へお問い合わせください。

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請

制度の詳細については中小企業庁ホームページをご参照ください。

経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」(中小企業庁ホームページ)

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 税務課 資産税担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8546
ファックス:055-274-1124

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