住宅の熱損失防止(省エネ)改修に係る固定資産税の減額

制度の概要

平成20年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定の熱損失防止改修工事を行い、かつ改修が完了した日から3月以内に市に申告した住宅に限り、改修工事が完了した翌年度の当該住宅に係る固定資産税額の3分の1に相当する額(改修により長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2に相当する額)を減額するものです。

住宅の要件

次の要件をいずれも満たしていること 

  • 平成26年4月1日以前から所在する住宅であること
    ※令和4年3月31日までに改修した場合は平成20年4月1日以前から所在する住宅
  • 対象家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

※但し、賃貸住宅は対象外です。

工事要件

令和6年3月31日までに改修工事が完了し、現行の省エネ基準に新たに適合すること

改修工事の内容

次の(1)から(4)までの工事のうち(1)の工事を含む改修工事を行うこと

(1)窓の断熱改修工事(必須)

(2)床の断熱改修工事

(3)天井の断熱改修工事

(4)外壁の断熱改修工事

改修工事の金額

補助金を除く自己負担が60万円を超えるもの

※断熱改修が50万円を超え、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯機または太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円を超えている場合も対象です。

減額される税額及び範囲

改修家屋のうち居住部分に係る固定資産税(床面積120平方メートルまで)の3分の1(長期優良住宅の場合には3分の2)に相当する額

「住宅耐震改修工事に伴う減額」との同時適用はありません。

「居住安全(バリアフリー)改修工事に伴う減額」との併用が可能です。(但し、長期優良住宅の認定を受けた場合を除く)

減額期間

改修工事が完了した翌年度分

申告期限

改修工事が完了した日から3月以内

提出書類

  1. 熱損失防止改修工事に関する固定資産税減額申告書(PDFファイル:97KB)
  2. 納税義務者の住民票の写し(申告書に個人番号を記載している場合には不要)
  3. 現行の省エネ基準に適合することを証する「熱損失防止改修工事証明書」(証明書の発行機関:建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人)
  4. 工事明細書(当該改修工事の内容及び費用が確認できるもの)
  5. 改修工事箇所の写真(改修前と改修後の写真)
  6. 領収書(改修工事費用が確認できるもの)
  7. 当該工事について、国又は地方公共団体から補助金等の交付を受ける場合は、その交付決定が確認できる書類
  8. 長期優良住宅認定通知書(長期優良住宅の場合のみ)
  9. 平成28年1月以降は、個人番号や法人番号の記入が必要になりました。(個人番号カードまたは 通知カード+本人確認証をご用意ください。)
この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8546
ファックス:055-274-1124

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