居住安全(バリアフリー)改修工事を行った固定資産税の減額
制度の概要
新築された日から10年以上を経過した住宅について、令和8年3月31日までに一定の居住安全(バリアフリー)改修工事を行い、かつ改修工事が完了した日から3月以内に市に申告した住宅に限り、改修工事が完了した翌年度の当該住宅に係る固定資産税額の3分の1に相当する額を減額するものです。
住宅の要件 |
次の要件をいずれも満たしていること ・新築された日から10年以上を経過していること ・対象家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること ※但し、賃貸住宅は対象外です。 |
居住者の要件 |
次のいずれかの方が居住していること ・65歳以上の方 ・介護保険における要介護認定また要支援認定を受けている方 ・障害をお持ちの方 |
改修工事の金額 |
補助金を除く自己負担が50万円を超えること |
改修工事の内容 |
・通路または出入口を拡幅する工事 ・階段の勾配を緩和する工事 ・浴室の改良工事 (浴室の拡幅、低浴槽への取替え、固定式の移乗台または踏台を設置する工事等) ・トイレの改良工事 (トイレ面積の拡幅、和式便器から洋式便器への取替え、洋式便器の補高工事等) ・浴室、トイレ、脱衣所、居室、玄関、廊下等に手すりを設置する工事 ・浴室、トイレ、脱衣所、居室、玄関、廊下等の段差を解消する工事 ・浴室、トイレ、脱衣所、居室、玄関、廊下等の床材を防滑材に改修する工事 ・戸の改修工事 (開き戸を引き戸または折り戸への取替え、開き戸のドアノブをレバーハンドル に取り替え工事等) |
減額される税額及び範囲 |
改修家屋のうち居住部分にかかる固定資産税(床面積100平方メートルまで)の3分の1に相当する額 |
「住宅耐震改修工事に伴う減額」との同時適用はありません。
「住宅の熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う減額」との併用が可能です。(但し、熱欠損防止改修工事に伴い長期優良住宅の認定を受けた場合を除く)
減額期間
改修工事が完了した翌年度分
申告期限
改修工事が完了した日から3月以内
提出書類
- 高齢者等居住改修住宅に関する固定資産税減額申告書(PDFファイル:103.3KB)
- 納税義務者の住民票の写し(申告書に個人番号を記載している場合には不要)
- 居住者の要件を満たすことを示す書類
・65歳以上の方・・・住民票の写し
・要介護認定または要支援認定を受けている方・・・介護保険被保険者証の写し等
・障害をお持ちの方・・・身体障害者手帳の写し等 - 工事明細書(当該改修工事の内容及び費用が確認できるもの)
- 改修工事箇所の写真(改修前と改修後の写真)
- 領収書(改修工事費用が確認できるもの)
- 平成28年1月以降は、個人番号や法人番号の記入が必要になりました。(個人番号カードまたは通知カード+本人確認証をご用意ください。)
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民部 税務課 資産税担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8546
ファックス:055-274-1124
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