民法改正に伴う連帯債務者への課税について

  固定資産税の共有者のうち一部の方が減免になった場合の取り扱いについてお知らせします。

   共有物に対する地方税は納税者が連帯して納付する義務を負い、連帯債務者の一人に対して行った債務の免除は他の連帯債務者に対してもその効力を生じるとされていましたが、民法が一部改正され、令和2年4月1日から施行されました。これにより、連帯債務者の一人について生じた事由は他の連帯債務者に対してその効力を生じないことになりました。

   そのため、令和3年度より、共有者の一人が固定資産税の減免を受けたとしても、他の共有者には減免(債務の免除)の効力が及ばず、当該固定資産税等の納税義務を負い、課税されます。

 

【改正後民法第441条】

第438条、第439条第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力はその意思に従う。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8546
ファックス:055-274-1124

メールでのお問い合わせはこちら