制度の概要

令和13年3月31日までの間に一定の耐震改修工事を行い、かつ、改修工事が完了した日から3月以内に市に申告した住宅に限り、一定期間、当該住宅に係る固定資産税額の2分の1に相当する額を減額(改修により長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2に相当する額を減額)するものです。

減額の要件

住宅の要件

・昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること

・耐震改修により認定長期優良住宅に該当することとなった場合

床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること

改修工事の金額

一戸あたり50万円を超えるもの 

改修工事の要件

現行の耐震基準に適合すること

減額される税額及び範囲

改修家屋のうち居住部分に係る固定資産税(床面積120平方メートル相当分まで)の2分の1(長期優良住宅の場合には3分の2) に相当する額

期間

申告期間

改修工事が完了した日から3月以内

減額期間

改修工事が完了した翌年1年間

提出書類

  1. 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書(PDFファイル:102.2KB)
  2. 現行の耐震基準に適合した改修工事であることの証明書
    (証明書の発行機関:建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人)
  3. 耐震改修に要した費用の額が確認できる書類(領収書等)
  4. 長期優良住宅認定通知書(長期優良住宅の場合のみ)

提出先

中央市役所 市民部 税務課 資産税担当

※ご提出の前に、事前にお電話等でご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 税務課 資産税担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8546
ファックス:055-274-1124
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