耐震改修が行われた住宅等に対する固定資産税の減額
制度の概要
建築物の耐震改修の促進を図るため、令和8年3月31日までの間に一定の耐震改修工事を行い、かつ、改修工事が完了した日から3月以内に市に申告した住宅に限り、一定期間、当該住宅に係る固定資産税額の2分の1に相当する額を減額(改修により長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2に相当する額を減額)するものです。
減額の要件
住宅の要件 |
昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること |
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改修工事の金額 |
一戸あたり50万円を超えるもの |
改修工事の要件 |
現行の耐震基準に適合した改修工事であること |
減額される税額及び範囲 |
改修家屋のうち居住部分に係る固定資産税(床面積120平方メートルまで)の2分の1(長期優良住宅の場合には3分の2) に相当する額 |
減額期間
工事終了日 | 減額期間 |
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令和8年3月31日まで | 翌年度から1年度分 |
申告期限
改修工事が完了した日から3月以内
提出書類
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書(PDFファイル:102.2KB)
- 現行の耐震基準に適合した改修工事であることの証明書
(証明書の発行機関:建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人) - 耐震改修に要した費用の額が確認できる書類(領収書等)
- 長期優良住宅認定通知書(長期優良住宅の場合のみ)
- 平成28年1月以降は、個人番号や法人番号の記入が必要になりました。(個人番号カードまたは 通知カード+本人確認証をご用意ください。)
申告書提出先
中央市役所 税務課 資産税担当
※提出前に事前にお電話等でご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民部 税務課 資産税担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8546
ファックス:055-274-1124
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