耐震改修が行われた住宅等に対する固定資産税の減額

制度の概要

建築物の耐震改修の促進を図るため、平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に一定の耐震改修工事を行い、かつ、改修工事が完了した日から3月以内に市に申告した住宅に限り、一定期間、当該住宅に係る固定資産税額の2分の1に相当する額を減額(改修により長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2に相当する額を減額)するものです。

減額の要件

減額の要件一覧
住宅の要件

昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること

改修工事の金額

一戸あたり50万円を超えるもの (平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は30万円以上)

改修工事の要件

現行の耐震基準に適合した改修工事であること

減額される税額及び範囲

改修家屋のうち居住部分に係る固定資産税(床面積120平方メートルまで)の2分の1(長期優良住宅の場合には3分の2) に相当する額

減額期間

減額期間の一覧
工事終了日 減額期間
令和6年3月31日まで 翌年度から1年度分

該当住宅が改修により長期優良住宅の認定を受けた場合

減額期間の一覧
工事終了日 減額期間
平成29年4月1日から令和4年3月31日まで 翌年度から1年度分

当該住宅が要安全確認沿道建築物に該当する場合

減額期間の一覧
工事終了日 減額期間
平成26年4月1日から 令和4年3月31日まで 翌年度から2年度分

申告期限

 改修工事が完了した日から3月以内

提出書類

  1. 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書(PDFファイル:102.2KB)
  2. 現行の耐震基準に適合した改修工事であることの証明書
    (証明書の発行機関:建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人)
  3. 耐震改修に要した費用の額が確認できる書類(領収書等)
  4. 長期優良住宅認定通知書(長期優良住宅の場合のみ)
  • 平成28年1月以降は、個人番号や法人番号の記入が必要になりました。(個人番号カードまたは 通知カード+本人確認証をご用意ください。)
  • 要安全確認沿道建築物の場合には必要書類が追加となりますので、別途お問合せにて確認願います。

申告書提出先

中央市役所 税務課 資産税担当

※提出前に事前にお電話等でご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8546
ファックス:055-274-1124

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