建物を取り壊す・建て替える場合
建物を取り壊す
固定資産税が課税されている建物を取り壊した場合、法務局への建物の滅失登記の申請が必要です(詳細は下記の関連ページをご覧ください)。滅失登記を行うと次年度以降の固定資産税には課税されません。
ただし、下記の場合は市役所税務課への届け出が必要です。届け出をされないと次年度の課税に反映されない事がありますのでご注意ください。
市役所への届け出が必要な場合
提出窓口
税務課(中央市役所 本館 1階10番窓口)
※郵送での申請も可能です。必要書類を同封のうえ、ページ下部に記載されている税務課資産税担当へご郵送ください。
注意事項
- 固定資産税は毎年1月1日時点の所有状況で課税されます。年の途中で取り壊した場合でも、その年度分は全額課税されます。
- 家屋を取り壊した後の土地の利用方法により、土地の固定資産税が翌年から変更される場合があります。
関連ページ
住宅を建て替える
賦課期日(1月1日)現在、新たに住宅の建設が予定されている土地や住宅を建築中の土地は、住宅用地とはならないため、当該年度の固定資産税の軽減がされません(課税標準の特例)。
ただし、既存の住宅に代わる住宅を建築中(建て替え)であり下記の要件を満たす土地は、所有者の申告に基づき住宅用地として取り扱い特例を継続することができます。
今年住宅を取り壊した跡地に、来年中に新築で住宅を建て替える予定がある場合は市役所税務課へ必要書類を持参して申告してください。
必要要件(すべてを満たすこと)
-
当該土地が、当該年度の前年度に係る賦課期日において住宅用地であったこと。
-
当該土地において、住宅の建設が当該年度に係る賦課期日において着手されており、当該住宅が当該年度の翌年度に係る賦課期日までに完成するものであること。
-
住宅の建て替えが、建て替え前の敷地と同一の敷地において行われるものであること。
-
当該年度の前年度に係る賦課期日における当該土地の所有者と、当該年度に係る賦課期日における当該土地の所有者が、原則として同一であること。
-
当該年度の前年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者と、当該年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者が、原則として同一であること。
-
2の「着手」とは、建築工事開始前の建築確認申請や新築家屋に係る契約締結を含みます。
-
4.5の「原則として同一」について、所有者の配偶者または直系血族が建て替える場合も同一として扱います。
-
事故居宅用の一戸建て住宅から貸しアパートへの建て替えといったように、建て替え前と建て替え後で住宅の形態が変わっても差し支えありません。
申告期限
賦課期日を含む年(建て替え予定の年)の3月31日まで
必要書類(以下のいずれか)
- 建築確認済証
- 新築家屋に係る契約書(工事請負契約書等)
※建て替え予定の年の賦課期日(1月1日)以前の日付のもの
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民部 税務課 資産税担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8546
ファックス:055-274-1124
メールでのお問い合わせはこちら