建物を取り壊す・建て替える場合

建物を取り壊す

固定資産税が課税されている建物を取り壊した場合、法務局への建物の滅失登記の申請が必要です(詳細は下記の関連ページをご覧ください)。滅失登記を行うと次年度以降の固定資産税には課税されません。

ただし、下記の場合は市役所税務課への届け出が必要です。届け出をされないと次年度の課税に反映されない事がありますのでご注意ください。

市役所への届け出が必要な場合

  • 登記がされていない家屋を取り壊した場合
  • 登記されている家屋で、年内中に法務局へ滅失登記がされない場合

提出書類

家屋滅失届出書(PDFファイル:127.9KB)

提出窓口

税務課(中央市役所 本館 1階10番窓口)

※郵送での申請も可能です。必要書類を同封のうえ、ページ下部に記載されている税務課資産税担当へご郵送ください。

注意事項

  • 固定資産税は毎年1月1日時点の所有状況で課税されます。年の途中で取り壊した場合でも、その年度分は全額課税されます。
  • 家屋を取り壊した後の土地の利用方法により、土地の固定資産税が翌年から変更される場合があります。

申告期限

賦課期日を含む年(建て替え予定の年)の3月31日まで

必要書類(以下のいずれか)

  • 建築確認済証
  • 新築家屋に係る契約書(工事請負契約書等)

※建て替え予定の年の賦課期日(1月1日)以前の日付のもの

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8546
ファックス:055-274-1124

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